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建築・住宅用語集

瑕疵担保責任

【かしたんぽせきにん】

工事が完了して注文主に引き渡した後に不具合が出た場合、また売買契約においては契約する物件に隠れた欠陥があった場合に、売り主などが責任を負うこと。
買い主側は損害賠償を請求することができ、瑕疵の程度が、売買契約の目的を達成できない程に重大であるときは、売買契約を解除することも可能。
ただし、重要事項説明等により、買主が売買契約当時において既に瑕疵があることを知っていた場合は、損害賠償請求や解除はできない。

瑕疵保証
家づくりのキホン/瑕疵担保保証