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キャンセル料

キャンセル料はいくら?

計画中に急な転勤や家族構成の変化などによって状況が大きく変わった、依頼先と打合せを重ねても一向に納得できる結果を得られず信頼関係が失われたなど、家づくりの過程ではやむなくキャンセルを決断せざるを得ない場面に出くわすことがあります。

例えば、設計事務所と設計監理業務を結んだ後に依頼を取り止める場合、また、ハウスメーカーや工務店と金銭の授受があった後に依頼を取り止める場合などが考えられます。

その場合、建て主はキャンセル料をいくら支払えばいいのでしょうか?

どのくらいまで家づくりが進んでいるか、建て主と依頼先のどちらの都合または過失によるキャンセルか、契約内容などによって金額は変わってきますが、まず支払額の上限を考えて見ましょう。

建て主の都合によるケース

建て主側の都合または過失によるキャンセルで、依頼先側にはまったく非がない場合、キャンセル日までに依頼先側が建て主のために費やした人件費や材料費、管理費、利益などを合計した額がキャンセル料の上限となります。

逆に言えば、たとえ契約書内にそれ以上のキャンセル料が謳われていても支払う必要はありません。この考え方は消費者契約法によって明示・補強されており、契約書を盾にそれ以上の支払いを強要する業者はまずありません。

もちろん、契約書でそれ以下の金額が謳われているのであれば、それがキャンセル料の上限になります。

依頼先側に過失があるケース

難しいのは依頼先側に過失があるケースです。

多くの場合、先方も建て主側の過失を主張するでしょう。
確かに家づくりの現場では、どちらか一方に100%の過失があるケースは少なく、トラブルの経緯を紐解けば、双方に何らかの原因がある場合がほとんどです。

もし双方がそれぞれの過失を認め合えれば、過失割合からキャンセル料を決めるのは難しくありませんし、「大人の決断」として目をつぶって半々という決着もありえるでしょう。

主張がまったく噛み合わない場合

問題は、主張がまったく噛み合わない場合です。

特にすでに支払った金額がキャンセル料の上限よりも多い場合、キャンセル料と言っても返還請求になるわけですから、依頼先は放っておけばよく、建て主は不利な立場に立たされます。

住宅紛争処理機関に調停を申し立てたり、裁判を起こす選択肢もありますが、それ自体に労力や費用もかかり、仕事の合間に対応しなければならない建て主としては躊躇せざるを得ません。

得られる金額や依頼先の過失の程度にもよりますが、妥協できる範囲ならば相手にある程度譲っても話合いでキャンセル料を決めた方が「トク」な場合も少なくありません。

依頼先選びが重要

何よりも依頼先を決める時点で、いざという時でも友好的な関係を維持できる、信頼できる業者を選ぶことがこのような事態を未然に防ぐことにもなるでしょう。

「キャンセル料」については「契約」の考え方と密接に関係しますので、「契約(民法)」「請負契約(民法)」「委任契約(民法)」の記事もあわせてご覧ください。