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土地代金の支払い

土地を購入する際の代金の支払いは、「売買契約を結ぶ時」、「引渡しを受ける時」の2回に分けて行われるのが一般的です。

(1)売買契約時

売買契約を結ぶ時には、一般的に「手付金」として土地代金の10%前後を支払います(手付金は、自己資金で用意する必要があります)。

契約当日に、現金または預金小切手(現金同様の信用度をもつ小切手)で支払います。契約日が金融機関の定休日となる場合は、前もって準備をしておきましょう。

この他、売買契約時には、土地の仲介をした不動産会社に仲介手数料(半金)を支払います。

(2)引渡し時

売主の事情等によっても異なりますが、一般的に、引渡しは、売買契約を結んだ日から約1ヶ月後に行われます。

引渡し時には、売買契約時に支払った金額を除いた「残代金」を支払います。残代金の支払い方法は、一般的に口座振込で行うことがほとんどです。まれに売主から希望が出る場合もありますので、あらかじめ不動産仲介会社に確認しておきましょう。

また、残代金の支払いに自己資金もあてる場合は、あらかじめ住宅ローンが実行される金融機関の口座に自己資金を振り込んでおくと、当日の手続きがスムーズになります。

この他、引渡し時には、売主との間で「固定資産税・都市計画税の清算金」、「不動産仲介会社への仲介手数料(半金)」、「司法書士への手数料」などを支払います。

◆住宅ローンを利用する場合の注意点

通常は、土地の仲介を行った不動産仲介会社が金融機関と連絡を取り合い、手続きをリードしてくれます。

売買契約書に定められた引渡し日に融資を実行するためには、引渡し日までに「事前審査」→「融資申込」→「住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)」を済ませておく必要がありますので、住宅ローンを借りる金融機関の担当者に一連の流れを確認し、必要書類を準備しておきましょう。

不動産仲介会社の主導で住宅ローンの手続きを行わない場合は、売買契約時、引渡し時の各タイミングで不動産仲介会社が明細書を作成してくれますので、ご自身で金融機関と連絡を取り合って手続きを進めましょう。ただし、その際には、金融機関の担当者をはじめ、不動産仲介会社、司法書士等の関係者との密な連携と確認が必要です。