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建築・住宅用語集

42条2項道路

【よんじゅうにじょうにこうどうろ】

建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接道していなければ建築することができないと定めているが、第42条第2項でこの法律ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもの、かつ幅員が1.8m以上4m未満のものについての緩和措置を定めている。
「2項道路」「みなし道路」とも呼ばれる。

接道義務

調べれば、答えらしきものは見つかる時代。
でも「私たちの場合は?」は、
ザ・ハウスに聞くのが近道です。

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