【てつけきん】
売買契約を交わすときに、当事者の一方から相手方に渡す金銭。
不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡したほうが契約を解除するときには、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返す。
不動産会社が売主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。
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売買契約を交わすときに、当事者の一方から相手方に渡す金銭。
不動産会社が受け取る手付は、「解約手付」の性格を持つ。つまり、手付を渡したほうが契約を解除するときには、手付を放棄し、相手方が解除する時には倍額を返す。
不動産会社が売主の場合は、手付金の額は売買代金の20%以内と定められている。