【ただしがきどうろ】
建築基準法第43条第1項但し書きによって許可される道路の通称。
建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法上の「道路」に必ず2m以上接していなければならないとされているが、例外規定が設けられており、その許可があった道路のことを呼ぶ。
交通上・安全上・防災上・衛生上支障がないという前提のもとで、特定行政庁が当該地における建築を例外的に許可するが、手続きが煩雑・認定基準が統一されていないなどの批判もある。
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