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建築・住宅用語集

相続時精算課税制度

【そうぞくじせいさんかぜいせいど】

贈与税と相続税を一体化させた制度。
65歳以上の親から満20歳以上の子が贈与を受け取った時点では、2500万円までは非課税。2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税。
その後親が死亡し、財産を相続したときに、生前に贈与を受けた財産と相続財産を精算した金額に対し、相続税がかかる仕組み。

2024年1月からは年間110万円の基礎控除が追加され、この基礎控除は特別控除(2,500万円)の対象外であり、相続発生時に相続財産に加算されません。