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建築・住宅用語集

住宅品質確保促進法

【じゅうたくひんしつかくほそくしんほう】

正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といい、良質な住宅を安心して取得できる住宅市場の条件整備と活性化を目的とした法律のこと。通称「品確法」。
三つの柱からなっており「住宅性能表示制度の創設」「新築住宅について最低10年間の瑕疵担保責任の義務づけ」「紛争処理体制の整備」について規定を設けている。