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建築・住宅用語集

民法上の離れ

【みんぽうじょうのはなれ】

建物を建築するときに境界線から50cm以上の距離を置かなければいけないという、民法第234条1項の規定のこと。
この規定に違反して建築する場合、隣接所有者は建築に着手してから1年以内又は建築が竣工前までに、その建築の廃止又は変更を請求できる。それを過ぎた場合は損害賠償の請求のみ可能。