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建築・住宅用語集

滅失登記

【めっしつとうき】

建物が焼失したり、取り壊したなどで実際に存在しなくなった時に、法務局にある建物の登記簿を閉鎖する手続きのこと。建物の登記簿に所有者と記載されている人が登記所に申請をしなければならず、建物を解体したら1ヵ月以内に登記を行わなければならない。

登記簿