【けんせつぎょうほう】
建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することを目的として昭和24年に制定された法律。
建設業者の許可条件、建設工事の請負契約、 請負契約に関する紛争の処理、施工技術の確保などを定めている。
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