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建築・住宅用語集

表示登記

【ひょうじとうき】

建物を新築した際に、建物の状況を明らかにするために登記すること。
完成後1ヶ月以内に建物の所在地、種類(使用目的)、構造、床面積、建築時期、建物の配置図面など必要書類を整えて申請しなければならない。
なお、表示登記はあくまでも不動産の状況を表す登記であり、所有者の権利を現すものではないため、表示登記の後には所有権保存登記が必要となる。

所有権保存登記