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改正省エネ基準(平成25年基準)

昭和55年に国内で初めて「省エネルギー基準」が制定されてから、時代に合わせて基準の見直しが行われてきました。

一般に「改正省エネ基準」と呼ばれるものは、2014年10月1日に13年ぶりに改正された住宅の新しい省エネルギー基準のこといいます。なお、2015年3月31日までは以前の基準を使うこともできますが、2015年4月1日からはこの新たな「改正省エネ基準」に変更されます。

これらは経済産業省、国土交通省、環境省が2012年7月に公表した「低炭素住宅に向けた住まいと住まい方の促進方策」に基づいて進められています。

参考:経済産業省/低炭素社会に向けた住まいと住まい方の推進に関する工程表(案)

新しい省エネ基準の特徴は、大きく3つに分けられます。

1.地域区分の改正

これまでの基準では、全国を6地域に区分していましたが、既に設けられていた「トップランナー基準」と同様に8つの地域に細分化されました。

※参考記事→注文住宅のキホン/トップランナー基準

2.断熱性能基準の見直し

これまではQ値(熱損失係数)とμ値(夏期日射取得係数)を指標としていましたが、この値では狭小住宅や複雑な形の住宅は誤差が生じやすく、補正が必要でした。

今後は外皮平均熱貫流率(UA値)と平均日射熱取得率(ηA値)が採用され、住宅の大きさや形による違いが解消されます。

3.一次エネルギー消費量基準の導入

これまでの基準では、主に建物(外皮)の断熱性能を評価し、家の中の冷暖房や換気、給湯などの設備機器は、評価の基準に含まれておらず、建物全体の省エネルギーを客観的に評価することができませんでした。

新たな基準は設備も含めた建物全体の省エネルギー性能を評価し、燃費の良い家を増やしていくために、「一次エネルギー消費量」という基準が追加されました。

「一次エネルギー消費量」とは、家庭で使う電気やガスを作り出すために必要なエネルギー(石油、石炭など)を熱量換算した値で、一次エネルギーが少ないほど省エネ住宅になります。

図:一次エネルギー消費量の表示(出典:国土交通省)

省エネ基準や低炭素基準をどの程度満たしているかを数値と☆マークによって示しています。(☆☆☆は「低炭素建築物認定基準相当」、☆☆は「省エネルギー基準相当」、☆はその他)

さらに詳しい内容は、「国土交通省/住宅・建築物の省エネルギー基準」をご覧ください。