\ プロの話を聞いてみよう! /無料で家づくりを相談する

トップランナー基準

「トップランナー基準」とは、家庭の冷暖房設備や給湯・換気・照明など、各設備の一次エネルギー消費量を抑えるために設けられた基準のことです。

この「トップランナー基準」という言い方は通称で、正式には、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)で定める「住宅事業建築主の判断の基準」といいます。

年間150戸以上の建売住宅を販売する事業主は、建売戸建住宅の一次エネルギー消費量の基準達成率平均が100%を下回らないように努め、達成率の平均値を国土交通省に報告することが求められます。

なお、一次エネルギー消費量とは、家庭で使う電気やガスを作り出すのに必要なエネルギー(石油、石炭など)を熱量換算した値で、一次エネルギーが少ないほど省エネ住宅になります。

◆トップランナー基準の内容

断熱性能が平成11年に改正された「次世代省エネ基準」を満たし、さらに設備機器の一次エネルギー消費量が、2008年時点における一般的な住宅と比べ、10%削減する機能や性能を有した住宅のことをいいます。

なお、日本では北海道から沖縄まで地域によって気候の特色が異なるため、地域ごとに8段階の異なる基準(一次エネルギー消費量)が決められています。

※参考記事→注文住宅のキホン/次世代省エネ基準

※参考記事→注文住宅のキホン/住宅性能表示制度

◆対象の設備機器

冷房設備、給湯設備、換気設備、照明設備が対象設備で、テレビ、洗濯機などの家電機器や調理機器は評価の対象としていません。太陽光発電設備などを設置した場合には、発電効果も考慮されます。

出典:(財)建築環境・省エネルギー機構

高効率給湯設備や節湯器具、熱交換型換気設備や高効率空気調和設備などの採用が必要となります。最新機種のエコキュートや省エネエアコンといった設備が該当しますが、詳細な算定方法が定められており、工務店や設計事務所でなければ理解できない内容です。

詳しくはご依頼先にご相談いただくか、もしくは(財)建築環境・省エネルギー機構のホームページでご確認ください。

◆助成制度

「住宅・建築物省CO2推進モデル事業」による補助や【フラット35】S(金利Aプラン)の金利優遇などがあります。

※参考記事→注文住宅のキホン/【フラット35】S

(八谷)