フォーラムへの返信
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曖昧に使われています。
- 2022-04-01
- 名前:ザ・ハウス
KTさん、こんにちは。
注文住宅において、自由設計、セミオーダー住宅、フルオーダー住宅という言葉は、厳密な言葉の定義はされておらず、それぞれの住宅会社が自社の考えやイメージで使っているために曖昧で分かりにくい現状がございます。
その上であえて定義すると、次の内容となります。
・「自由設計」・・・間取りの変更ができる、間取りを自由に設計することができる。
・「セミオーダー住宅」・・・構造や仕様などが予め決められている住宅。
・「フルオーダー住宅」・・・構造や仕様など全てをゼロから決めていく住宅。また、依頼先別で当てはめると
・「セミオーダー住宅」・・・ハウスメーカー、工務店
・「フルオーダー住宅」・・・建築家といえるかと思いますが、工務店にもフルオーダーの家づくりをしている工務店もございますし、例えばA社の言う「セミオーダー住宅」と、B社の言う「フルオーダー住宅」が同じ程度の選べる範囲、自由度ということもございます。
このように、各社の説明する言葉で判断いただかず、1社、1社の内容を個別に検証していただくことをお勧めいたします。
責任者を交え具体的なお打合せの場を
- 2022-03-18
- 名前:ザ・ハウス
しんさん、こんにちは。
工事当日になって発注ミスが発覚し、工期が遅れるとのこと、大変お困りのことと存じます。
しんさんのご状況として
・ミスによる工期の遅延
・ミスによるお風呂に入れないことによる損害
の2つがあるかと存じます。一般的には、工事会社と工事請負契約書を取り交わされている場合には、遅延に対して明記されていることが多いため、遅延に対する保証の請求ができる可能性がございます。
今回風呂のリフォーム工事とのことですので、注文書または発注書などで工事金額の明記のみの場合も想定されますが、その場合にはこれまでのやりとりが根拠となり損害賠償請求などができる可能性がございます。
工事会社の対応にもよりますが、例えば、2~3週間の間、何日かに一度はホテルに泊まらないといけないなど、実質の被害や掛かる費用を算出して具体的な相談をすることで工事会社も検討を進められるかと存じます。
いずれにしても小さなお子様もいらっしゃるとのことですので、実質の被害やかかる具体的な費用をあらかじめ想定の上、早急に責任者を交えて工事会社とご相談されることをお勧めいたします。また、その際にいつまでに必ず納品、工事完了になるかを書面で取り交わし、これ以上の遅延が出ないよう正式な書面で約束いただくと安心できるかと存じます。工事会社の誠意が感じられない場合には、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html※民事調停
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html謝罪と損害賠償について
- 2021-09-17
- 名前:ザ・ハウス
みずさん、こんにちは。
完成後にキッチンまわりの水漏れが発生し、大変お困りのことと存じます。
このたびのご状況についていくつかの点があるかと存じますので、わけてお伝えいたします。
■謝罪について
現場監督のみが謝罪をしていることについてですが、一般的な現場での指示系統について簡単にお話させていただきます。
現場については、みずさんが工事請負契約を取り交わされた会社が全ての責任を負い、設備の発注、職人の手配、取り付けを行います。現場監督は工事に関わるスケジュールや職人がいつ何を施工するか、ちゃんと行っているかを確認する現場のチームリーダーの役割を果たしています。職人は会社から依頼された仕事を行う立場ですので、仮に施工不備があった場合には、工事請負契約を取り交わされた会社の監督不行き届きとなり、その全ての責任を負うこととなります。ですので、一般的には職人と直接話をして解決するものではありません。
修繕対応が遅くお困りの場合には、職人にではなく、工事請負契約を取り交わされた会社の責任において一日も早い対応をしていただく必要があります。
■損害賠償について
現在、発生している問題、ご不満に関する損害賠償は、詳細にご契約内容やこれまでの打合せの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますこと、予めご了承ください。
1.修繕費用について工事請負契約書の内容に基づいて工事が履行されていない場合には、これまでにかかった内容、金額をもとに工事請負契約会社の責任において工事する責任があります。現場監督だけではなく、責任のある立場の方にも同席いただき、いつまでに、何をどう工事するかを明確にすることをお勧めいたします。
2.ストレスなどに対する損害賠償について
心理的損害に対する賠償については、施主様と受注者の間で金額に大きな隔たりがあるのが現状です。私共では要求をのんでもらえいるかどうかについてご案内することはできませんので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html可能ですが、依頼先選びが重要です。
- 2021-09-16
- 名前:ザ・ハウス
なべさん、こんにちは。
マイホームの実現に向けて進めておられるとのこと、夢も広がりますね。
細かな敷地形状や法規的な点を存じ上げませんので、一般的な回答となりますことをご了承ください。1フロア11坪の住宅は一般的には狭小住宅と言われておりますが、ご計画内容に満足して住んでいる方は大勢いらっしゃいます。中には土地が10坪満たない状況の方もいらっしゃいます。
ご要望の間取りで、各部屋にどのくらいのスペースが必要かにもよりますが、十分可能かと存じます。
注文住宅は、住まい手の方のご要望に合わせて間取りや窓の位置、配置計画をしてまいります。依頼先によって狭小住宅の間取りづくりが得意、コストコントロールが得意、標準設備が充実など、得意とする分野も異なってまいります。
なべさんのご予算やスケジュール、ご要望に合う依頼先を見つけることができれば、ご家族皆様が満足できる家は実現可能かと存じますが、注文住宅と言っても建築家、工務店、ハウスメーカーなどたくさんある中で探すのは大変ご苦労されています。
第三者の客観的な視点で依頼先候補を探すお手伝いを無料でするサービス機関をご利用いただくのもよろしいかと存じます。
ザ・ハウスでも依頼先探しのお手伝いを無料でいたしますので、よろしければお気軽にご利用ください。
工務店・ハウスメーカーを無料でご紹介
https://thehouse-b.jp/建築家を無料でご紹介
https://thehouse-a.jp/住宅瑕疵担保責任保険をご確認ください。
- 2021-09-13
- 名前:ザ・ハウス
まーーーさん、こんにちは。
完成から7年経過し雨漏りやカビが発生し、大変にお困りのご様子ですね。
投稿いただきました内容を拝読するに、いくつかの要素がございますので、その内容ごとにご案内いたします。
■雨漏りに関すること
2009年に瑕疵担保履行法が施行され、建築した住宅を引渡してから10年間、瑕疵担保責任を負うための資力確保を行うことが義務化されました。資力確保の手段は2種類ありますが、その1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
保険の対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」ですので、現在発生している雨漏りは、保険の対象となるのではないかと思われます。
さらに完成後7年であれば保険期間内ですので、万が一、工務店が対応しない場合には、保険を使い雨漏りを直すことが可能です。
お引渡し時に住宅瑕疵担保責任保険の保証書を工務店から渡されていると思いますので、保証書を確認し、早急に保険会社にご相談ください。
■損害賠償について
現在、発生している問題、ご不満に関する損害賠償は、これまでの経緯やご状況を詳細に存じ上げないので、工務店に請求できるか否かについては、私共ではご案内ができませんこと、ご了承ください。
これらについては、裁判を行い第三者に判断を仰ぐ、調停を依頼するなどの法的な判断が必要となってきます。
その過程で、キッチンの長さが違った件につきましては、その際に割引を提案され、「直してもらう時間もなかった」とはいえ、値引きを受けられているのであれば解決済みと判断される可能性もございます。
新築から7年経過されているご様子ですので、保険会社へ直ちに問合せをいただくと共に、国土交通省の所管する公益法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」にご相談いただくなど、具体的なアクションをおこされることをお勧めいたします。
(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/consult/index.html■建築基準法違反
まーーーさんのお家が罰則の対象となる違反をしているのか否かについては、私共では判断ができませんので、お住まいの自治体の建築指導室(課)などの相談窓口へお問合せください。部署の名称については自治体のよって異なりますので、ご注意ください。
契約解除の違約金について
- 2021-08-26
- 名前:ザ・ハウス
たまさん、こんにちは。
来年の着工に向けて、本来であれば間取りプランや仕様などの打合せを楽しく進めていらっしゃる時期に、ハウスメーカーに対して不信感が募る出来事があり、戸惑われていることと思います。
投稿いただいた内容から察するに直ちに契約解除ではなく、なぜそのような内容になったのか、ご確認されるご予定のご様子ですが、ぜひ、ご確認ください。
長い期間を掛けて行う家づくりでは、さまざまなことが発生いたします。ご存じの通り今年の春から発生しているウッドショックでは、木材の高騰が続き値上り分を住宅会社が吸収できる範囲を超えており、各社ともに苦心している状況です。
だからと言ってお知らせいただいたようなことを行っても良いということではございませんが、ウッドショックの金額を調整したのか、単純な入力ミスなのか、原因が分かりませんので、まずは冷静にご説明を受けられ、その上でご判断いただくことをお勧めいたします。
以下はご契約の内容やこれまでの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますことご容赦ください。
説明を受けても不信感を払拭できないために解約を希望される場合には、工事請負契約書に示されている内容に則り手続きを進めますので、工事請負契約書の約款にある「発注者の中止権、解除権」をご確認ください。
発注者は契約を解除することができますが、「解除により発生するハウスメーカーの損害は賠償する」と定められているのが一般的です。手付金などの支払いを行っていない場合でも契約が成立し損害が発生している場合には、新たに支払いを行わなければならないと思われます。
たまさんのご計画では農振除外の申請が必要とのことですが、農振除外の申請には、計画配置図、事業計画概要書などのお家の計画を示す必要がありますので、申請に必要な書類をそろえるためにハウスメーカーが作業を行っている場合には、掛かった作業費用についてご請求がある可能性はございます。
なお、契約から解除までに掛かった費用を請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、契約書に明記されていても消費者契約法にて無効とされています。
解約の希望される場合には、ハウスメーカーに対して、その意志をお伝えいただくと共に、違約金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。
損害賠償に関する考え方
- 2021-08-26
- 名前:ザ・ハウス
遠山さとみさん、こんにちは。
せっかくのキッチンリフォームが予定工事期間で終わらず、ご不便されているご様子ですね。予定した以外に何度も工事関係者が出入りするのは、大変にご負担かと思います。
この度の損害賠償については、2つの考え方があるかと思います。なお、詳細にご契約内容やこれまでの打合せの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますこと、予めご了承ください。
1.完成予定日に工事が完了しなかったことに対する損害賠償
工事のやり直しをするということは、依頼された工事が契約期間内に完了できなかったことにあたるかと思います。この場合、工事遅延に対する損害賠償を請求することが可能かと思います。
ご依頼先の量販店と締結された請負契約書や注文書などに、着手日(着工日)、完成予定日とともに、予定の期日に工事が完了しなかった場合の損害賠償請求に関する取り決めが示されていると思いますので、この内容を基にご請求いただいてはいかがでしょうか。
2.ストレスなどに対する損害賠償
心理的損害に対する賠償については、施主様と受注者の間で金額に大きな隔たりがあるのが現状です。私共では損害賠償の金額についてご案内することはできませんので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html契約解除の考え方について
- 2021-08-23
- 名前:ザ・ハウス
さんママさん、こんにちは。
お土地の売買契約が成立していない段階で住宅会社と工事請負契約を締結される方が少なからずいらっしゃると聞きます。しかしながら、その後、お土地が決定しない状況下での工事請負契約が足かせとなり、ご苦労されているご状況がございます。
ご契約の内容やこれまでの経緯を詳細に存じ上げないため、一般的な内容となりますがご容赦ください。
工事請負契約の解除は、住宅会社と取り決めた内容や、約款にある「発注者の中止権、解除権」などの内容に従って解除の手続きを行うことになります。
発注者は契約を解除することができますが、解除により発生するホームメーカーの損害を賠償する、と定められているのが一般的です。この損害賠償の額が発注者と受注者であるホームメーカーとの間で考え方の相違が発生し、トラブルになるケースが多いといえます。
ただし、ホームメーカーは、契約から解除までに掛かった費用を請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、契約書に明記されていても消費者契約法にて無効とされています。
解約金50万円に納得できない場合は、以下の法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。弁護士を通じてホームメーカーに交渉をするということではなく、さんママさんの場合の打倒な賠償額を理解するためのご相談です。
その上で、すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、ホームメーカーに対してその意志をお伝えいただくと共に、解除金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/隣家への雨水流入について
- 2021-08-20
- 名前:ザ・ハウス
弱気妻さん、こんにちは。
隣家との雨水についてのトラブルは昔から多くありますが、豪雨が頻発する昨今ではさらに増えているのではないかと思います。
民法では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない(民法214条)」とされており、一方で「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない(民法218条)」とされています。
これらのことから新築時には「敷地内の水は敷地内で処理する」との考え方により、宅地内に雨水浸透ますの設置などを行い、雨水を地下に浸透させるなどの工事を行います。
お家が完成する前は「プールになったり裏の敷地に水が流れたりはなかった」とのことですが、完成前は敷地の大半が土であったので雨水も地下に浸透することができていたがお家が完成し土の部分がなくなり雨水の行き場がなくなった結果、隣家へ流入の頻度や量が増えたのではないかと推察いたします。
弱気妻さんの場合、土だった時よりも明らかに流入する量が増えている状況下で、隣家の方が我慢しなければいけない限度を超えて雨水が流れ込んでいるのであれば、隣家より改善を求められた場合には要求に応じなければならないケースにあたるかもしれません。
ただし、賠償しなければならないケースか否かについては、私共では軽々に申し上げることができませんので法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
私共では施工方法についての具体的なアドバイスは出来かねますが、改善工事決定の際の注意点としては、何度も改善工事を行うと弱気妻さんのご負担が増えていきますので、大雨の日に住宅会社に現状を見てもらい充分に検討した上で、対応策を決定いだくことことをお勧めいたします。
交渉時の注意点について
- 2021-08-20
- 名前:ザ・ハウス
Dai-fukuさん、こんにちは。
新居での生活をスタートされた矢先に不具合が発生し、ご不安になられているDai-fukuさんの心中をお察し申し上げます。
住宅会社と交渉をされる際の注意点ですが、次にご案内いたします内容は、これまでの経緯や詳細な状況が不明なため、一般的な内容となりますこと、ご容赦ください。
軒下の土間高さが異なる点など、まずは現在の状況に施工した理由を確認いただくことをお勧めします。床と外部の土間の高さを同レベルにした場合、室内に雨水などが入りやすいなどの懸念があり、現場の担当者が変更したのかもれません。
ただし、その場合においてはDai-fukuさんに懸念点を説明し、変更のご相談がなされるべきであったとは思います。
その他、これまで度重なるミスが発生しておられるご様子ですので、担当者だけではなく責任者も交えての打合せ場を設けることをお勧めいたします。
また、交渉の過程では、住宅会社からの回答があり、その後に補修に着手していくと思われますが、回答や補修に時間が掛かり、いつまでたっても解決しない状況が続くことがございます。交渉の場で回答を得られない場合には、具体的な回答期限を決めて交渉をお進めください。
なお、精神的苦痛の賠償を求めたいとのことですが、不具合・ミスの補修とは異なり、賠償内容は施主様と住宅会社の間でギャップが生まれやすいと言えます。「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」などの無料電話相談で、ご相談いただいた上で交渉に臨まれてはいかがでしょうか。
※公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/グループ事務局にお問合せください。
- 2021-08-12
- 名前:ザ・ハウス
黒田さん、こんにちは。
ご相談先をハウスメーカーとお知らせいただきましたので、ご存じのことかもしれませんが先に地域型住宅グリーン事業についてご案内いたします。
地域型住宅グリーン化事業は、地域の中小工務店が建てる高性能住宅に対する補助事業です。
地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図ることを目的とし、国土交通省の採択を受けた住宅供給グループ(原木供給・製材・建材・設計・施工などの業者)が建てる省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅を対象に補助金が交付されます。
さらに採択を受けた住宅供給グループに加盟・参加している工務店で建てることが条件となります。
申請手続きは工務店が行い、補助金は施主様が直接受け取るのではなく、申請を行った工務店に支払われます。
これらの制度上、施主様に公開されている情報が少なく、採択を受けたグループ事務局を通じて各工務店が最新情報を取得する流れになっています。
報告期限の2022年2月7日(月)までに完了実績報告書を提出できない場合の措置についても、採択を受けたグループ事務局を通じて情報が発信されているようです。
ご相談中のハウスメーカーが、採択を受けた住宅供給グループに加盟・参加しているか否かをご確認いただき、加盟・参加している場合にはハウスメーカーを通じてグループ事務局にご確認いただくことをお勧めいたします。
ガス給湯器とエアコンの室外機の距離について
- 2021-08-07
- 名前:ザ・ハウス
KQさん、こんにちは。
ガスの給湯器は、各機種ごとに「可燃物と排気口出口または機器との離隔距離」などが定められており、そのルールに基づき設置されます。
その他、換気扇、レンジフードなどからの風が、ガス給湯器の給排気に影響を与える場所への設置はしないようにとされています。
具体的なガス給湯器とエアコンの室外機の設置距離については、安全性とメンテナンス性を考慮して機種毎に定められている内容を確認する必要がありますので、ガス給湯器を設置した住宅会社、もしくはご利用のガス会社にお問合せください。
ご利用のガス会社には設置のガス給湯器を登録している場合もあり、具体的なアドバイスをいただくことが可能です。
建て替えを認める基準について
- 2021-07-26
- 名前:ザ・ハウス
トマトケチャップさん、こんにちは。
完成を楽しみに進まれていた新築工事において施工ミスが発覚し、ご不安はいかばかりかと、心中お察し申し上げます。
目的物(住宅)が建設会社と締結された請負契約の内容に適合しない場合には、注文者である施主は修補や代替物を求める権利(追完請求権)、損害賠償請求権、契約解除を求める権利、代金減額を求める権利があります。
建設会社もミスを認め改善案を提示しているようですが、トマトケチャップさんが希望されるお建て替えとは大きな隔たりがあるご様子ですね。
「建物に重大な瑕疵があるために、建て替えざるを得ない」場合には、建物の建て替えに要する必要相当額を損害として認めた判例はあるようです。
ただし、今回のミスが「建て替えざるを得ない」内容にあたるのか否かは、大変申し訳ございませんが私共では判断がつきかねます。
お住まいの地方公共団体などの無料法律相談や法テラスなどの無料相談がございますので、過去の判例に詳しい法律の専門家である弁護士にご相談いただいてはいかがでしょうか。
※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.htmlなお、現在、5割工事が進まれているとのことですが、これが1割程度の工事であれば住宅会社も建て替え検討の余地はあったかもしれません。工事が進めば進むほど、建て替えが難しくなる可能性があります。
この度のミスに関する対応が決着するまで工事をストップするのか、工事をストップした場合に引渡しの遅延の責任はどうするのかなど、多方面からアドバイスを受けられ、住宅会社と交渉されますことをお勧めいたします。
契約後の図面変更について
- 2021-07-22
- 名前:ザ・ハウス
ばとーーーさん、こんにちは。
1年もかけて間取りの打合せをされた図面が契約後に変更になり、パントリーの予定面積が減ってしまったことへのお怒りのご状況、お察し申し上げます。
ばとーーーさんとご依頼先の住宅会社との請負契約の進め方や打合せの状況を詳細に存じ上げませんので、一般的なご案内になりますことご了承ください。
多くの住宅会社は請負契約前に無料で行う設計と、請負契約後に着工に向けて行う設計の内容、検証の深さなどが異なります。請負契約前でも建築基準法を満たしているかなどを検証した上で提案は行いますが、技術的な構造の耐力等すべての検証をすることはできませんので、あくまでも無料で対応可能な範囲と言えます。
そのため請負契約後の検証により柱や壁の追加が必要になる場合がありますので、変更が発生する可能性があることを図面に記載したり、口頭で説明を行っています。
この度の経緯から推察するに契約後に構造検証を行った際に耐久性の不安が判明し、柱の追加をご相談したものと思います。住宅会社も予め契約後に変更をお願いする可能性があることをお伝えしていなかったなどのミスがあり、外部の物置の費用を負担する提案をしたのではないでしょうか。
住宅会社がミスを認めてパントリーが狭くなったことに対する代案を提示していることは、逃げずに対応しているようには思われます。
ただし、納得できるか否かは、ばとーーーさんのお気持ちでもありますし、パントリーが狭くなった損害賠償金額については相場や規定などはなく、私共でも具体的な金額をご案内することができません。
打倒な請求額を知る方法としては、法律の専門家にご相談いただく方法がございます。お住まいの地方公共団体などの無料法律相談や法テラスなどをご利用いただいてはいかがでしょうか。
完了検査時に必要な理由をご確認ください。
- 2021-07-16
- 名前:ザ・ハウス
引っ掛けシーリングさん、こんにちは。
引っ掛けシーリングさんのご状況が建築確認の申請前なのか、完了検査を受検する直前のご状況なのか建物の希望や階数など詳細が不明なため一般的なご案内となりますがご容赦ください。
完了検査とは、建築基準法などに適合しているか建築確認の許可を受けた建物が許可内容のとおり完成したかを確認する検査です。
建築確認申請時の図面に照明器具を付けて申請した場合には照明器具が無ければ工事が完成したとは言えないため、照明器具の取り付けが必要となります。非常用の照明器具の変更はできませんが、その他の照明器具については「照明器具をつけない」との変更申請は行うことが可能な場合もあります。
ただし、一般的な住宅では建築確認申請における必要書類にコンセントや照明器具などの設備図は含まれていませんので、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助金などを利用するための消費エネルギーの計算などを行っていることが理由かもれません。
これらは推測の域をでませんので、ご依頼の住宅会社に「検査時には現在使用しているシーリングライトを取り付けた状態でないと通らない」理由の説明を受けて、対策をご相談くださいませ。
損害賠償できない理由をご確認ください。
- 2021-07-09
- 名前:ザ・ハウス
山川直美さん、こんにちは。
退職金と住宅ローンにて終の棲家を建築されたにもかかわらず、完成後の様々な問題が発生し、裁判中とのご状況に言葉がございません。
ご状況を詳細にお知らせいただいとはいえ、これまでの経緯の一部かと存じます。裁判中の内容に関して私共でアドバイスを差し上げるのは、山川様にご迷惑をお掛けすることになりかねませんので、控えさせていただきます。
一つ申し上げるとすると、「施工不良の家だが損害賠償はできないと弁護士さんに言われています」とのことですが、損害賠償はできなくても、施工業者に施工不良を改善してもらうことはできないのでしょうか。
施工不良の原因や状況にもよりますが、施工業者の責任において改善しなければならない内容であれば、改善は求められるのではないかと思います。
ただし、施工不良も含めて和解のお話が進まれているご様子ですので、損害賠償ができない理由など、弁護士さんから充分に説明を受けられ、最善の方法にて交渉いただくことをお勧めいたします。
解約は可能です。
- 2021-07-09
- 名前:ザ・ハウス
めりさん、こんにちは。
めりさんの投稿に対してご回答ができておらず大変にお待たせし、申し訳ございませんでした。
めりさんのご都合により解約を希望されており、住宅会社の責に帰する理由がない場合も、建物が完成するまでは施主様の都合により解除することは可能です。その場合、施主様は完成部分の割合に応じた請負代金の支払いの義務と、住宅会社に対して契約解除により発生する損害を賠償する義務を負います。
請負契約書に「注文者の中止権、解除権」の条項があり、その内容に基づき解除の手続きを行うことになりますので、請負契約書をご確認ください。
注文住宅の場合は着工までの設計業務がございますので、設計業務に関する費用と、着工準備にかかった費用をご負担いだくことになると思われます。
建築工事は、お約束した完成日を守るために着工前に工程を組み、協力会社の手配、建材の発注を行います。注文してから納品まで数カ月かかる建材もありますので、目の前に届いていない建材においてもキャンセルができない場合がありますので、それらに関してはめりさんにご負担いただくことになると思われます。
建築工事が進み解約の手続きが遅れれば遅れるほど、ご依頼された住宅会社が受けた損害が多くなり、違約金の額が増えます。
直ちに住宅会社に解約の意思と、着工準備をストップするようにお伝えいただき、その場合にかかる費用をご確認ください。
事例はございますが、注意が必要です。
- 2021-06-03
- 名前:ザ・ハウス
タクさん、こんにちは。
7m高低差のあるお土地で地下室や掘り込みガレージを新たに造り、建て直しされた事例は多くございます。
一方で擁壁工事や地下室の工事は思ったよりコストがかかり、ご計画を断念される方がいらっしゃるのも事実です。お土地の大きさ、擁壁の長さが不明のため、軽々には申し上げられませんが、7mの擁壁を解体し、掘り込みガレージを新たに設ける工事となりますと。1000万円以上の工事費が掛かるかもしれません。
現在、割安で売り出されている理由は、擁壁が問題となり具体的に検討を進めると想像以上にコストが掛かるため大変厳しいとのご判断に至った方が多かったのかもしれません。
ご検討中のご依頼先(ハウスメーカー、工務店、建築家)に、お家のことだけではなく駐車場や地下室の利用なども含めて、総費用としてどの程度の予算を見込まなければならないかをご相談の上、お土地の購入をご検討いただきますことをお勧めいたします。
タクさんのスレッドでご案内します。
- 2021-06-03
- 名前:ザ・ハウス
擁壁悩みさん、こんにちは。
タクさんのご質問と同じ内容と思われますので、タクさんのスレッドでご案内させていただきます。
天井高について
- 2021-05-29
- 名前:ザ・ハウス
テールさん、こんにちは。
地下の天井高が思われていた高さと異なることが判明し、戸惑われていることと思います。
「天井高1400の地下室」は、以下を満たしていれば「階とみなさない」、かつ「床面積に算入しない」との考え方を利用した収納スペースではないかと推察しております。
・小屋裏や床下などを利用して設ける物置
・最高の内法の高さが1.4m以下で、かつ、床面積の1/2未満収納スペースの天井については、「梁下で仕上げる」、もしくは「梁を出したままにする」のどちらもございます。もし梁下で仕上げるのであれば梁の高さ分、深く掘らなければならないといえます。
この収納スペースの天井高が、テールさんがお考えのサイズと異なるようですので、まずは最終図面の断面図や矩計図をご確認いただき、床面から天井の内寸が「CH=0000」、天井の仕上げ方法が示されていると思いますので、図面をご確認ください。
その他、議事録などがございましたら、天井高の仕上げ方法、位置について、説明がどうであったかなどをご確認ください。
入居後1年半経過されていますし、この度のことは「言った言わない」となりがちなことですので、まずは本来あるべき姿はどうであったが確認し、それに基づいてメーカーにご相談いだくことをお勧めいたします。
その上で、図面や説明どおりに施工がされなかった場合、天井高が低くなったために発生する価値の減少に対する賠償を請求するということは考えらます。