• 注文住宅 施行ミス

    • 2021-09-12
    • 名前:まーーー
    • 返信

    注文住宅で約7年程前に工務店にて建築いたしました。
    ですが、完成してみると図面には記載されているトイレの手洗い場はない、キッチンの長さも短い。
    工務店の社長にお伝えすると、あーそっか‼︎じゃぁ割引しておくね!と。それで済まされることなのでしょうか。
    新築当初、家庭の事情により、直してもらう時間もなかった私にも落ち度があると思いますが、何のための注文住宅なのでしょう。こちらの件に関しては、7年も前のことですし、どうにもならないのかと諦めております。

    また、別件なのですが、我が家は準防火地域に指定されてるいるにもかかわらず、不燃材料が使用されておらず、現在、雨漏り・居室内のカビがひどい状態です。
    私も子供もアレルギーをもっており、子供に関しては発作まで起こしてしまい、主治医から雨漏り・カビの部屋は絶対に使わないこと。と指示を受けました。
    4SLDKのうち2部屋は完全に使えない状態となってしまい、当初の目的の果たせない家となっています。
    家を直してもらうことはもちろんのこと、当初の目的を果たせないと言うことでの損害賠償は可能なのでしょうか。
    また、準防火地域で不燃材料が使われていないと言うことは建築基準法違反となり、工務店は罰則の対象となるのでしょうか?

    住宅瑕疵担保責任保険をご確認ください。

    • 2021-09-13
    • 名前:ザ・ハウス
    • 返信

    まーーーさん、こんにちは。

    完成から7年経過し雨漏りやカビが発生し、大変にお困りのご様子ですね。

    投稿いただきました内容を拝読するに、いくつかの要素がございますので、その内容ごとにご案内いたします。

    ■雨漏りに関すること

    2009年に瑕疵担保履行法が施行され、建築した住宅を引渡してから10年間、瑕疵担保責任を負うための資力確保を行うことが義務化されました。資力確保の手段は2種類ありますが、その1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入です。

    保険の対象は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」ですので、現在発生している雨漏りは、保険の対象となるのではないかと思われます。

    さらに完成後7年であれば保険期間内ですので、万が一、工務店が対応しない場合には、保険を使い雨漏りを直すことが可能です。

    お引渡し時に住宅瑕疵担保責任保険の保証書を工務店から渡されていると思いますので、保証書を確認し、早急に保険会社にご相談ください。

    ■損害賠償について

    現在、発生している問題、ご不満に関する損害賠償は、これまでの経緯やご状況を詳細に存じ上げないので、工務店に請求できるか否かについては、私共ではご案内ができませんこと、ご了承ください。

    これらについては、裁判を行い第三者に判断を仰ぐ、調停を依頼するなどの法的な判断が必要となってきます。

    その過程で、キッチンの長さが違った件につきましては、その際に割引を提案され、「直してもらう時間もなかった」とはいえ、値引きを受けられているのであれば解決済みと判断される可能性もございます。

    新築から7年経過されているご様子ですので、保険会社へ直ちに問合せをいただくと共に、国土交通省の所管する公益法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」にご相談いただくなど、具体的なアクションをおこされることをお勧めいたします。

    (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/consult/index.html

    ■建築基準法違反

    まーーーさんのお家が罰則の対象となる違反をしているのか否かについては、私共では判断ができませんので、お住まいの自治体の建築指導室(課)などの相談窓口へお問合せください。部署の名称については自治体のよって異なりますので、ご注意ください。

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