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  • 解約時の損害賠償料について

    • 2023-12-23
    • 名前:ザ・ハウス

    ギシさん、こんにちは。

    ハウスメーカーと解約を検討しなければならないご状況、大変にお困りのことと思います。

    契約内容、お打合せの詳細を存じ上げないため、一般的な回答となりますがご容赦ください。

    ハウスメーカーなどは、施主様都合の理不尽な解約を防止するなどの目的で違約金条項を契約書に記載しています。消費者契約法では契約締結から契約解除までにかかった費用を、ハウスメーカーが施主様に請求することは否定していません。

    ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には無効とされています。過去には、消費者契約法の解釈から契約書に記載された違約金の内容は多額すぎるため無効とした判例もございます。

    お土地の契約をしていない場合、建築確認申請の準備、申請業務には進めませんので、設計業務も限られた範囲でしか行っていないと思われますが、詳細を存じ上げないため軽々に申し上げることができません。

    ハウスメーカーにこれまで行った業務、掛った費用の説明を求め、納得できない場合には、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は3ヶ月、 4週前にザ・ハウスが編集しました。

    見積変更の説明義務について

    • 2023-12-09
    • 名前:ザ・ハウス

    山本さん、こんにちは。

    当初の見積金額に納得してお打合せを進められたにも関わらず、本契約段階で見積金額が異なっていたとのこと、大変に戸惑われていることと思います。

    ご提示した金額を変更する場合、ハウスメーカーは書面で示すだけではなく、何がいくら変更になったのかを説明して然るべきことかと思います。

    ただし、このことが法律的な告知義務違反に該当し白紙解約できるか否かについては、これまでの経緯やお打合せの内容を存じ上げないことや、私共が法律の専門家ではないため、軽々にはご案内できませんことご了承ください。

    契約解除は、契約書に記載のある解約条項に基づき手続きをいたします。一般的に施主から解約を申し出る場合には「掛かった費用を施主が負担する」と契約書に記載されています。

    着手金の支払時から本契約の間にかかった費用をハウスメーカーは、山本さんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

    着手金100万円の取り扱いについては、施主様は「家が完成しないのに発生する費用は可能な限り抑えたい」、ハウスメーカーは「発生した費用は請求する」と、双方の主張が真っ向からぶつかる傾向にあります。

    契約解除前提での打合せの前に、これまでの打合せの経緯や書類などを整理いただき、山本さんが前提とされた金額と本契約で示された金額が違うことを責任者を含めて話し合う場を早急に設けられることをお勧めいたします。

    それでもなおご納得いく回答が得られない場合は、法律の専門家にご相談いただく方法もございます。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    十分な説明がされていたかを再度確認しては。

    • 2023-09-10
    • 名前:ザ・ハウス

    セノセさん、こんにちは。

    設計事務所との家づくりで金額オーバーが発生し、現時点で工務店も見つかっていないご状況に大変お困りのことと存じます。

    これまでの家づくりの経緯やご契約の内容など詳細な情報がわかりかねますので、一般的な設計監理業務の内容に基づく回答となりますことをご容赦ください。

    設計監理業務を途中解約する場合、契約内容に基づき、これまでに行った業務の対価に対して精算するケースが一般的です。

    価格の上振れが起きるケースの多くは、施主が高額な仕様、仕上げにこだわった場合、あるいは設計者自身がいい家にしたいために、自己のこだわりや施主の希望を盛り込みすぎた場合などです。

    コロナ禍で価格高騰が起こり、未だ収まっていないのも事実です。コロナ禍以前の話で申し上げますと、1割~3割オーバーになるケースは多くありました。セノセさんの場合はご契約時はすでにコロナ禍であったこと、1年前との比較であっても倍になる価格というのは、設計事務所の価格設定が適正に行われていたのか、高騰し続けている中で、厳密な価格設定ができないまでも状況の説明はされていたのか疑問が残ります。

    見積図面内容に沿って積算をするのは工務店ですが、工務店が倍の価格にしたというよりは、図面どうりに金額を算出し積み上げた結果ですので、「工務店の問題である」と工務店に責任転嫁している回答にも疑問が残ります。

    希望や夢を詰め込むだけでなく、先を見据えて都度状況の説明や方向性を再考、提案し、納得形成をしていくのも設計監理業務の重要な役割ですので、その役割を果たした上でのVEで4000万円という金額であればセノセさんも納得できないまでも状況を解決するための話ができたのだと思います。

    「妥当な設計をしている」という設計事務所の見解がございますが、「物価高騰のせいでその予算じゃ当初の設計は不可能」とも言っているので、では3000万円の家づくりに対しての妥当な設計とは?について、真摯に説明いただいても良いかと思います。

    なお、過去、大幅に予算をオーバーした事案において、設計者は設計費を請求できないとした裁判例もあるようです。当事者間で納得できる解決が見いだせない場合、以下のような専門家に相談されてはいかがでしょうか。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    分譲住宅トラブルのご相談先について

    • 2023-09-10
    • 名前:ザ・ハウス

    もちもちさん、こんにちは。

    ハウスメーカーとのトラブルが発生されているご様子に言葉がございません。

    これまでの経緯やご契約の内容など詳細な情報が不明なため、一般的な内容ご回答となりますが、ご容赦くださいませ。

    もちもちさんの家づくりでは、土地をハウスメーカーから購入し、ハウスメーカーで家を建てるご計画のご様子ですので、分譲住宅とは建築条件付き土地(売建住宅)のご契約ではないかと推察しています。

    建築条件付き土地というのは、「一定期間内に、土地の売主が指定した住宅会社で家を建てる」という条件がついた土地のことです。

    一定期間内に請負契約が締結できない場合には、土地も解約するなどの条文が入る場合もあり、「建物を指定した住宅会社で建てない場合には土地は売りません」との売主の意志が示された土地です。

    誤解を恐れずに申し上げますと、注文住宅では建てる家には建築基準法の規制がございますが、住宅会社との取引である請負契約に関して行政の強い指導はございません。一方で不動産取引に関しては、宅地建物取引業法により様々な規制がされています。

    ハウスメーカーとの話し合いが不調の場合、土地のご契約に関する手続き~その後の請負契約に関する手続きまで、宅地建物取引業法において不適切な対応をしていなかったのか、との考え方でご計画地の都道府県に設置されている宅建業指導課などの相談窓口にご相談いただくことをお勧めいたします。

    例えば、大阪府では宅建業指導グループで相談窓口が設置されてます。

    ※大阪府>宅建業指導グループでの相談
    https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/torihikisodan/index.html

    もちもちさんとハウスメーカーでは知識差がありますので、専門家にご相談の上、ハウスメーカーの責任者とお話し合い場を再度、設けられてはいかがでしょうか。

    その他のご相談先も以下にご案内します。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

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    契約解除料の算出方法をご確認ください。

    • 2023-09-02
    • 名前:ザ・ハウス

    ふくもとさん、こんにちは。

    完成を楽しみにハウスメーカーさんと請負契約をされたにも関わらず、契約を解約せざるを得ないご状況に言葉が見つかりません。

    ハウスメーカーさんが提示した金額の妥当性については、契約内容、打合せの詳細を存じ上げないため、一般的な回答となりますがご容赦ください。

    契約の解除は、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになりますが、一般的には施主様から解約を申し出る場合には「掛かった費用を施主様が負担する」と契約書に記載されています。

    契約締結から契約解除までにかかった費用をハウスメーカーは、ふくもとさんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

    金額については、施主様は「家が完成しないのに発生する費用は、可能な限り抑えたい」、住宅会社は「発生した費用はご請求する」と、双方の主張が真っ向からぶつかります。

    ハウスメーカーさんの提示金額は「帳尻合わせさてれる感がある」とのことですので、設計業務、インテリアコーディネートについて根拠の説明を求められることをお勧めいたします。

    提示金額の算出方法の一つとして、設計料に対して「設計業務の出来高」分をご請求するという考え方があります。

    「設計業務の出来高」とは、工事の進捗とは完全に一致するとは限らず「設計業務がどこまで進んでいるか、どこまで終わっているか」ということになります。

    設計業務の進め方は各社によって異なりますのであくまでも目安ですが、「確認申請は終わっていた状況」とは50%~80%の設計業務の進捗状況かと思われます。

    どのような考え方で金額を提示したのか、ご説明を受けられてもご納得がいかない場合は、双方で協議の上で折り合いがつく点をお話合いになることが必要です。

    それでもなお折り合いがつかない場合は、法律の専門家にご相談いただく方法もございます。

    まずは、「どのような考え方で提示された金額なのか」ご説明を受けられることをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は7ヶ月、 2週前にザ・ハウスが編集しました。

    ホールダウン金物、アンカーボルトの施工について

    • 2023-08-03
    • 名前:ザ・ハウス

    イトタさん、こんにちは。

    建築中の現場をご覧になり、ホールダウン金物、アンカーボルトの施工にご不安を感じ、ご質問いただいたと推察しています。

    ご存じのことと思いますが、ホールダウン金物やアンカーボルトは、木造住宅の土台や柱などの構造部材をコンクリートの基礎に固定するための部品で、ステンレスでできた棒状の接合金物のことをいいます。

    ホールダウン金物やアンカーボルトは複数メーカーから、様々な形状で販売されていますので、「土台の外から柱に向かって斜め」が正しい施工なのか、誤った施工なのか、私共からご回答することができず、一般的なご案内になりますこと、ご容赦ください。

    イトタさんから施工中の住宅会社に施工内容についてご説明を求めると共に、金物のメーカーと商品名(品番)も聞き、メーカーにお問合せをいただくことをお勧めいたします。

    メーカーのサイトで施工方法について解説している場合や、担当の方から説明を受けることも可能ではないかと思います。

    その上で、ご不安が解決しないようであれば、第三者検査機関に現場検査をご依頼いただく方法もございます。第三者検査の依頼先として弊社の工務店ご紹介サービスで住宅診断を依頼しております「さくら事務所」をご案内いたします。

    ※さくら事務所ホームインスペクション
     https://www.sakurajimusyo.com/

    • この返信は8ヶ月、 2週前にザ・ハウスが編集しました。

    曳きまいリスクとの比較

    • 2023-07-07
    • 名前:ザ・ハウス

    おわたさん、こんにちは。

    お引渡し直前に地盤改良工事されていなかったことが発覚したとのこと、大変ご不安なことと存じます。

    これまでの経緯をご説明いただきましたが、詳細な内容は理解しておりませんので、一般的なご案内となりますがご容赦ください。

    建て直しの要求、建て直し費用を求めることは可能ではございますが、現在、住宅会社が対応策を2案示していることを考えますと、出来る限りのことは行うが建て直しまでは考えてない可能性があります。

    2者間での打合せが不調となると法律の専門家を交えての交渉、さらには裁判にて判断を求めることになります。

    最高裁は建て替えざるを得ない場合には損害賠償を認めるという判断を示しているようですが、この度の地盤改良工事がされていなかったことが「建て替えざるを得ない」のか、「対応策でよい」のか、複数の法律の専門家の見解を聞いた上で、どこまで求めていくのか、どのような交渉を行うのか、ご判断いただくことをお勧めいたします。

    瑕疵担保については、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、住宅会社は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っていますので、「瑕疵担保がなくなる」とは「瑕疵担保責任保険がなくなる」ことかと思います。

    瑕疵担保責任保険とは、住宅会社が倒産するなど、補修等が行えない場合のために加入して万が一に備える保険です。

    ①基礎ごと上げる総曳きまいをして元の地盤改良を行い元に戻す
    ②土地が液状化や地盤沈下で傾いた際に行う地盤改良を行う

    上記の2案について、次の理解といたしますと

    ①・・・基礎ごと上げる総曳きまい後も、瑕疵担保責任保険がつく
    ②・・・瑕疵担保責任保険がなくなる

    ①は、問題を現時点で解決し住宅会社の万が一にも備えるという考え方ができますが、②については問題が発生する時期が不明なために瑕疵担保はもちろんのこと、液状化や地盤沈下で傾いたその時に備えた対策や担保について、住宅会社からの説明が行われているのか、心配をしております。

    ご検討を進めるにあたり住宅会社の規模や体制など含めて、曳きまいとのリスク比較が必要かと存じます。

    ぜひ第三者の法律の専門家に早急にご相談いただき、アドバイスを受けられるた上でどのような選択をとられるかをお決めいただくことをことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
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    • この返信は9ヶ月、 2週前にザ・ハウスが編集しました。

    工事中の契約解除について

    • 2023-03-05
    • 名前:ザ・ハウス

    335さん、こんにちは。

    基礎工事が終わっている状況で契約解除を検討しなければならないご状況に言葉が見つかりません。また、大変にお困りのところ、ご投稿後の回答に時間を要しましたこと申し訳ございませんでした。

    これまでの経緯をご説明いただきましたが、詳細な内容は理解しておりませんので、一般的なご案内となりますがご容赦ください。

    335さんから契約解除を申し出た場合、請負契約書に定めた内容で精算を行うことになります。

    建築工事の場合、1か月~3か月前には建材の発注をおこないます。発注時期についていは新型コロナウイルスの感染拡大以降、サプライチェーンの混乱により納品時期が読めなくなったこともあり、住宅会社は遅延を恐れ早め早めに発注するようになりました。

    また、住宅の場合には、キッチンや浴室などは既製品であってもお客様ごとに製造するため、他のお客様に転用ができないこともあります。

    このような状況から335さんのお家のために発注した建材は、取消や転用ができない建材も多く、住宅会社か、もしくは336さんがその費用を負担せざる負えないといえます。

    費用負担については、これまでの経緯を踏まえて話合いを行うことになりますが、335さんがおっしゃるとおり、施主様は「住宅会社の対応により契約解除することになった」、住宅会社は「対応を改善してお家を完成させるつもりだが、施主様から解約を申し出た」と、主張がぶつかります。

    話合いで解決することができない場合には、法律の専門家を交えて第三者の判断に委ねることになります。

    「基礎部分については話し合いでやり直しが決定」との内容から住宅会社がまったく聞く耳を持たず、対応がゼロということではないとお見受けしました。

    その上で335さんのご不安は払しょくできず契約解除をご検討されていることと思いますが、今一度、責任者を交えてのお話し合いの場を設けられることをお勧めいたします。

    その一方で、法律の専門家にもご相談いただき、アドバイスを受けられることをお勧めいたします。

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    請負契約後の契約解除について

    • 2023-01-21
    • 名前:ザ・ハウス

    あとさん、こんにちは。

    完成を楽しみにハウスメーカーさんと請負契約をされたにも関わらず、契約解除を検討せざるを得ないご状況に大変お困りのことと思います。

    契約の解除は、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになりますが、一般的には注文者から解約を申し出る場合には「掛かった費用を注文者が負担する」と契約書に記載されています。

    契約締結から契約解除までにかかった費用をハウスメーカーは、あとさんに請求することは認められています。ただし、その請求額はその業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

    一方で、あとさんからの解約申し出がハウスメーカーの対応に起因するのであれば、ハウスメーカーのこれまでにかかった費用と、あとさんが受けた損害をどのように精算するのかの話し合いが必要となります。

    これまでの経緯を詳細に投稿はいただきましたが、法律の専門家の範疇となり私共では明確なご回答ができませんこと、ご容赦ください。

    ハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。

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    固定資産税の評価基準について

    • 2023-01-11
    • 名前:ザ・ハウス

    しんちくんさん、こんにちは。

    住宅の固定資産税は、総務省の定める「固定資産評価基準」に基づいて住宅を再度、建築した場合に必要となる建築費を求め、これに建築時からの経過年数、損耗の程度等による減価を考慮して評価を算出されます。

    再度、建築した場合の費用を求め評価をしますので、新築時にコストの高い建材を採用した場合、固定資産税の基となる評価額もアップします。

    固定資産税は地方税の一種で、評価を行うのは固定資産の所在する市町村がお家が完成後に家屋調査を行い建物の評価を行いますが、総務省の定める基準に基づいて評価を行いますので、原則、評価の違いはありません。ただし、地域によって資材費や労務費などの工事原価が異なる部分は地域的格差として反映されますので、厳密に申し上げると地域差は発生します。

    ※固定資産評価基準「家屋」
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000755427.pdf

    とはいえ、「固定資産評価基準」に基づいた評価といっても、合板フローリングにも高価な商品もありますので、「どのような評価を行うか」実情は各市区町村において判断が分かれるようです。

    具体的な金額については、ご計画地の市区町村の固定資産税課にお問合せください。

    • この返信は1年、 3ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。
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    家の配置ミスについて

    • 2022-12-23
    • 名前:ザ・ハウス

    伊藤さん、こんにちは。

    念願のマイホームが完成されたにもかかわらず、家の配置が間違っていたことが発覚し、大変お困りのこととお察しいたします。

    この度のミスの要因がセットバック分を正しく計算せず、配置計画をされた結果のようですが、建築基準法で定められた建築物が完成した時点で受検する「完了検査」には合格されたのでしょうか。

    完了検査とは、建物完了後に建築確認を受けた図面のとおり施工されているかなどについて検査を行い、建築基準法の基準に適合していれば「検査済証」が交付されます。

    建築確認申請時の敷地とは面積や土地の長さなどが異なる場合、斜線制限など建築基準法を満たせなくなることも考えられ、対応策が変わってくるのではないかと思われ、お伺いいたしました。

    この点は既に解決済みで「検査済証」が交付されている場合には、金銭等による補償、曳家(ひきや)、建て替えを行うことが考えられます。

    基礎完了後や、上棟直後に配置ミスが発覚した場合には、一から造りなおすと判断する場合もございますが、引渡し近くとなりますと現在協議をされているとおり金銭の補償かと思います。

    補償額は、損害を賠償するとの考え方で法律の専門家の範疇となり私共でご案内ができませんこと、ご容赦ください。

    交渉の材料として、予定していた駐車場1台分を借り続けた場合の金額や、曳家(ひきや)をした場合の金額を基にするなど法律の専門家のアドバイスを受け、算出ください。

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    なお、曳家(ひきや)とは、基礎は造りなおしますが建物は解体せずにそのまま移動させる方法となります。この場合には瑕疵担保責任保険の適用が除外される可能性もございますので、こちらを選択される場合にはメリット・デメリットを充分に説明を受けてご判断ください。

    部署単位での話し合いが不調に終わった場合、ハウスメーカーの場合には本社にお客様相談室を設けている会社もございますので、本社のお客様相談室にご相談いただくことも一つの方法かと思います。

    • この返信は1年、 3ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。
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    返信先: 断熱改修について

    • 2022-12-15
    • 名前:ザ・ハウス

    林忠之介さん、こんにちは。

    夏場にエアコンが効かないご状況とのこと、大変ご苦労されているようですね。

    林忠之介さんの断熱リフォームは一般的には十分なスペックかと思いますが、人によっても体感が異なるため一般的な見解として回答を申し上げます。

    遮熱、断熱を徹底的に行うのでしたら、記載されている方法が有効ですが、合理的かどうかで言えば、天井懐がどの程度かにもよりますが、屋根の内側に130mm以上、160mm程度の厚さを吹付られるのであれば、外貼り断熱までは不要なレベルかと思いますので、合理的かつコストも抑えられそうです。ベニアは温度差で伸縮する可能性がありますので、防水層が切れないように伸縮率の少ない珪酸カルシウム板を用いるか、メーカーの外貼り断熱防水の仕様での施工等をご検討いただくといいかもしれません。また、その後のメンテナンスについても事前に十分お打合せいただくことをお勧めいたします。

    • この返信は1年、 4ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    契約解除違約金の考え方について

    • 2022-09-24
    • 名前:ザ・ハウス

    質問者さん、こんにちは。

    契約したハウスメーカーで建てたいとのお気持ちはありつつ、実現するかわからない依頼先に手付金を預けたままでいるのも避けたいとのご判断は当然のことと思います。

    おっしゃるとおり、次にお決めになる土地によっては必ずしもこの度のハウスメーカーが適しているとは言えない場合もあり、お土地にあわせて依頼先をご検討いただくことが望ましいと思われます。

    ご存じのとおり、消費者契約法は違約金・損害金そのものを否定はしておらず、契約締結から契約が解除されるまでの期間にかかった「平均的損害」については、業者が請求することは認めています。
    ※「平均的損害」とは、その業界全体でみて妥当と考えられる額。

    裁判等において業者の要求が無効、減額された例としては、業者側が請求金額の根拠を明らかにしなかった場合や、契約後に数日で解約した場合など、業者側に経済的な損害などはないとされた場合のようです。

    私共は法律の専門家ではないため判断できかねますが、質問者さんの場合は重要事項説明が行われていないことや、数回の打合せであること、請求金額の根拠が示されていないことを考えますと、交渉の余地は残されているものと思います。

    この度のハウスメーカーとは、過去の判例など具体的な情報を得た上で、相談・交渉されることがスムーズかと思いますので、次のような法律の専門家に相談されますことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

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    • この返信は1年、 6ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。
    • この返信は1年、 6ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    契約解除について

    • 2022-08-06
    • 名前:ザ・ハウス

    あいさん、こんにちは。

    請負契約後に屋根の変更を求められ契約解除を申し出たいとのこと、お気持ちお察しいたします。

    あいさんの建築条件付き土地のご契約は、土地売買契約と工事請負契約の2つの契約から成立していると推察いたします。

    契約解除の原因が何に起因するかにもよりますが、土地の売買契約を解除する場合には、手付金の放棄もしくは、手付解除の期限を過ぎていれば違約金の支払いが求められます。

    工事請負契約だけではなく、2つの契約がどのように連動して契約されているかによって契約解除の方法が異なりますので、契約解除の内容について充分なご説明を求めてください。

    工事請負契約に限って申し上げますと、工事請負契約とは、お約束した建物の仕様をお約束した金額で建てる契約で、その証として契約書に見積書、仕様書を添付して締結いたします。契約後は契約内容にて打合せを進め、変更がある場合には双方の合意の上で変更いたします。

    屋根の変更は法規的な点からのようですので、本来でしたら契約前にハウスメーカーから説明、及び是正が行われる内容ですが、この点については契約内容をご確認いただいた上で、ハウスメーカーの責任者を交えて早急にお打合せの場を設け、納得のできる説明をしていただくことをお勧めいたします。

    屋根の変更が、これまで支払った費用をすべて返金とする事由に該当するか否かは、これまでの打合せの経緯、残された書類などに照らし合わせてお話し合いをしていただくことになります。

    納得のいく説明がない場合には、下記のような法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    建物完成後の契約解除について

    • 2022-05-27
    • 名前:ザ・ハウス

    北海道さん、こんにちは。

    ご質問内容を拝見し、大変にお困りのご状況に言葉が見つかりません。

    北海道さんのご状況を考えますと直ちに法律の専門家にご相談をいただき、解決に向けてお話し合いをいただきますことをお勧めいたします。

    契約内容やこれまでの経緯の詳細を存じ上げませんので、軽々には申し上げることはできませんが、建物は完成されているとのことですので契約解除ができない可能性があります。フラット35Sの融資が実行されず残金の支払いができない場合、民間の金融機関に融資先を変更するなどして残金の支払いをおこなわなければならない可能性もございます。

    ただし、残金を支払い建物のお引渡しを受ける上で、この状況に至った責任や北海道さんが負う不利益について、住宅業者に何らかの責任を取ってもらう、責任の精算方法として残金の一部と減額するなどが考えられます。

    「当事者同士で話し合いをしても解決が見込めず」とのことですので、早急に法律の専門家にご相談ください。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は1年、 10ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    不当な契約の取消は可能です。

    • 2022-05-21
    • 名前:ザ・ハウス

    シロさん、こんにちは。

    営業マンの説明と、届いた書類の内容に大きな違いがあり、大変に戸惑われていることと思います。

    まずは、届いた書類の内容をご確認いただき、営業マンから説明を受けた内容と合致しているのか、していないのかをご確認ください。

    説明とは異なり、届いた書類が正式な工事請負契約書であった場合、シロさんは契約書に署名捺印されていますので契約は成立していると言えます。その場合、契約書に記載のある解約の条項に基づき手続きをすることになります。

    しかしながら、私共は法律の専門家ではありませんので軽々には申せませんが、営業マンの説明と大きく異なる内容であり、シロさんが署名捺印した契約内容を理解されないままに契約を締結されていますので、平成13年4月1日に施行された「消費者契約法」に照らし合わせて、無効になる可能性もございます。

    消費者契約法とは、消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため施行されました。この法律は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。

    ※消費者契約法
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

    今後につきましては、これまでの営業マンとのやり取りについてメール等の記録が残っているのであればおまとめいただくこと、もし記録として残るものが無いのであれば、初回の打合せから工事請負契約書の冊子が届くまでの間、時系列に営業マンからの説明内容と経緯をおまとめください。

    その上で、営業マンと責任者を交えての話し合いの場を設けていだたくことをお勧めいたします。

    万が一、部署単位での話し合いが不調に終わった場合、大手ハウスメーカーの場合には本社にお客様相談室を設けている会社もございますので、本社にご相談ください。

    今後の話し合いにおいてシロさんのご希望と異なる場合には、直ちに法律の専門家にご相談ください。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は1年、 10ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    関東間(柱割)と京間(畳割)があります

    • 2022-05-09
    • 名前:ザ・ハウス

    間さん、こんにちは。

    現在の木造住宅では柱芯910mmモジュールが一般的で、910は半間(はんげん=1間の半分)です。

    少し補足しますと、上記の関東間(柱割)と京間(畳割)とあります。
    関東間は柱芯から柱芯までを910mmとしています。(壁芯基準)
    一方、京間は畳サイズ(955x1910)で表すので(壁内法基準)、関東と同じように柱割りで考えると985mmとなります。

    ご質問の「柱芯々955は何間ですか?(昔の家)」に対しての回答ですが、京間を柱割りで表すと985mmになるので955ではありませんが、955を間で厳密に表すと0.52525間となり、京間の畳割で半間とも言えます。

    曖昧に使われています。

    • 2022-04-01
    • 名前:ザ・ハウス

    KTさん、こんにちは。

    注文住宅において、自由設計、セミオーダー住宅、フルオーダー住宅という言葉は、厳密な言葉の定義はされておらず、それぞれの住宅会社が自社の考えやイメージで使っているために曖昧で分かりにくい現状がございます。

    その上であえて定義すると、次の内容となります。

    ・「自由設計」・・・間取りの変更ができる、間取りを自由に設計することができる。
    ・「セミオーダー住宅」・・・構造や仕様などが予め決められている住宅。
    ・「フルオーダー住宅」・・・構造や仕様など全てをゼロから決めていく住宅。

    また、依頼先別で当てはめると

    ・「セミオーダー住宅」・・・ハウスメーカー、工務店
    ・「フルオーダー住宅」・・・建築家

    といえるかと思いますが、工務店にもフルオーダーの家づくりをしている工務店もございますし、例えばA社の言う「セミオーダー住宅」と、B社の言う「フルオーダー住宅」が同じ程度の選べる範囲、自由度ということもございます。

    このように、各社の説明する言葉で判断いただかず、1社、1社の内容を個別に検証していただくことをお勧めいたします。

    責任者を交え具体的なお打合せの場を

    • 2022-03-18
    • 名前:ザ・ハウス

    しんさん、こんにちは。

    工事当日になって発注ミスが発覚し、工期が遅れるとのこと、大変お困りのことと存じます。

    しんさんのご状況として
    ・ミスによる工期の遅延
    ・ミスによるお風呂に入れないことによる損害
    の2つがあるかと存じます。

    一般的には、工事会社と工事請負契約書を取り交わされている場合には、遅延に対して明記されていることが多いため、遅延に対する保証の請求ができる可能性がございます。

    今回風呂のリフォーム工事とのことですので、注文書または発注書などで工事金額の明記のみの場合も想定されますが、その場合にはこれまでのやりとりが根拠となり損害賠償請求などができる可能性がございます。

    工事会社の対応にもよりますが、例えば、2~3週間の間、何日かに一度はホテルに泊まらないといけないなど、実質の被害や掛かる費用を算出して具体的な相談をすることで工事会社も検討を進められるかと存じます。

    いずれにしても小さなお子様もいらっしゃるとのことですので、実質の被害やかかる具体的な費用をあらかじめ想定の上、早急に責任者を交えて工事会社とご相談されることをお勧めいたします。また、その際にいつまでに必ず納品、工事完了になるかを書面で取り交わし、これ以上の遅延が出ないよう正式な書面で約束いただくと安心できるかと存じます。工事会社の誠意が感じられない場合には、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    謝罪と損害賠償について

    • 2021-09-17
    • 名前:ザ・ハウス

    みずさん、こんにちは。

    完成後にキッチンまわりの水漏れが発生し、大変お困りのことと存じます。

    このたびのご状況についていくつかの点があるかと存じますので、わけてお伝えいたします。

    ■謝罪について

    現場監督のみが謝罪をしていることについてですが、一般的な現場での指示系統について簡単にお話させていただきます。

    現場については、みずさんが工事請負契約を取り交わされた会社が全ての責任を負い、設備の発注、職人の手配、取り付けを行います。現場監督は工事に関わるスケジュールや職人がいつ何を施工するか、ちゃんと行っているかを確認する現場のチームリーダーの役割を果たしています。職人は会社から依頼された仕事を行う立場ですので、仮に施工不備があった場合には、工事請負契約を取り交わされた会社の監督不行き届きとなり、その全ての責任を負うこととなります。ですので、一般的には職人と直接話をして解決するものではありません。

    修繕対応が遅くお困りの場合には、職人にではなく、工事請負契約を取り交わされた会社の責任において一日も早い対応をしていただく必要があります。

    ■損害賠償について

    現在、発生している問題、ご不満に関する損害賠償は、詳細にご契約内容やこれまでの打合せの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますこと、予めご了承ください。
    1.修繕費用について

    工事請負契約書の内容に基づいて工事が履行されていない場合には、これまでにかかった内容、金額をもとに工事請負契約会社の責任において工事する責任があります。現場監督だけではなく、責任のある立場の方にも同席いただき、いつまでに、何をどう工事するかを明確にすることをお勧めいたします。

    2.ストレスなどに対する損害賠償について

    心理的損害に対する賠償については、施主様と受注者の間で金額に大きな隔たりがあるのが現状です。私共では要求をのんでもらえいるかどうかについてご案内することはできませんので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
     https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
     https://www.houterasu.or.jp/index.html

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