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建築・住宅用語集

第一種・第二種住居地域

【だいいっしゅだいにしゅじゅうきょちいき】

都市計画法に定められる用途地域のひとつ。
「住居の環境を保護するため定める地域」とされ、大規模ではない店舗・事務所などの建築も可能。

調べれば、答えらしきものは見つかる時代。
でも「私たちの場合は?」は、
ザ・ハウスに聞くのが近道です。

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