【よんじゅうにじょうにこうどうろ】
建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接道していなければ建築することができないと定めているが、第42条第2項でこの法律ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもの、かつ幅員が1.8m以上4m未満のものについての緩和措置を定めている。
「2項道路」「みなし道路」とも呼ばれる。
→接道義務
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建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接道していなければ建築することができないと定めているが、第42条第2項でこの法律ができる以前(昭和25年)から建物の立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもの、かつ幅員が1.8m以上4m未満のものについての緩和措置を定めている。
「2項道路」「みなし道路」とも呼ばれる。
→接道義務