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42条2項道路

建物を建てることができる道路

都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接した敷地(土地)でなければなりません。

ただし、世の中には「4メートル未満の道路」が数多く見受けられます。
その中の一つが「42条2項道路」と呼ばれるものです(「みなし道路」、「2項道路」とも呼ばれます。)

※特定特定行政庁が幅員6メートル以上を道路として取り扱う区域は、6メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接した敷地(土地)でなければなりません。

42条2項道路とは

42条2項道路とは、建築基準法が施行された当時(昭和25年11月23日)にすでに建物が建ち並んでいた道路で、幅員が4メートル未満であっても、「将来セットバックにより4メートル以上の幅員を確保すること」を前提に、特定行政庁の指定で「建築基準法上の道路」として扱われている道路のことをいいます。

建築基準法42条2項に規定されているため、この呼び名がつきました。

新たに建物を建築する場合

敷地の前面道路の幅が4メートル未満の「法42条2項道路」の場合、新たに建物を建築する際は、道路の中心線から水平距離で2メートルの位置まで敷地を後退(セットバック)させなければなりません。

また、敷地の向かい側に川や崖などがある場合は、容易に道路を拡張することができないため、道路中心線ではなく、道路境界線から4メートル後退させなければなりません。

このように敷地を後退することを敷地の「セットバック」といいます。

セットバック部分について

セットバックした線が敷地と道路の境界線とみなされ、この部分には建物はもちろん、門や塀等の構造物も建築することはできません。塀や門等を建ててしまった場合は、是正を求められる場合がありますので注意が必要です。

また、セットバック部分の面積は、建ぺい率や容積率を算定する際の敷地面積には含まれず、あくまでもセットバック後の敷地面積に対して法規を満たす計画を立てなければなりません。

後退線の位置の確認方法

案内図、現況図、公図、実測図、現場写真、道路確定図などの資料をお持ちの上、所管する特定行政庁へご相談ください。道路中心線は基準時の道路の中心であり、現況の道路中心とは異なる場合がありますので注意が必要です。

購入時の注意点

42条2項道路に接しており、セットバックが必要な土地を購入する際には、売買対象面積にセットバック部分が含まれている場合がありますので注意が必要です。セットバック部分が売買の対象面積に入っていても、この部分は将来的に道路に供されるため、所有者の自由には使えません。

狭あい道路拡幅整備事業について

幅員が4メートル未満の道で、一般交通の用に供されている道路は「法42条2項道路」以外にも「位置指定道路」、「許可通路」があり、これらは「狭あい道路」と呼ばれています。

狭あい道路は住民の生活に密着した生活道路であるにもかかわらず、幅員が4メートル未満の道路であるために通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。そのため、生活道路整備の一環としてセットバックが必要な土地に関わる測量・所有権移転登記等の費用や、支障物件(樹木、水道メーター等)の撤去に要した工事費の一部に補助金を交付する措置を行っている行政もあります。