建築基準法で定めている準耐火構造とは別に、これに準ずる防火性能を持つ構造として住宅金融支援機構が定めた基準に適合する住宅を「省令準耐火構造」の住宅といいます。
具体的には次の1~3のいずれかの住宅、または工法を指します。
◆省令準耐火構造に適合する基準
1.機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された枠組壁工法(2×4)住宅または木造軸組工法住宅
2.省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
3.省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火構造の住宅の特徴は、下記の3つが挙げられます。
◆特 徴
1.「外部からの延焼防止」
隣家からのもらい火による火災に備えて、屋根は瓦・スレート等の不燃材料、外壁及び軒裏は防火サイディング壁にするなど、建築基準法の防火構造とします。
2.「各室防火」
万が一火災が発生した場合に延焼を最小限に食い止めるために、省令準耐火構造は各室を区画する構造(防火区画化)としている他、室内壁、天井には火に強い石膏ボード等の不燃材料で防火被覆を施します。
3.「他室への延焼遅延」
室内で火災が起こると、壁の内部や天井裏を伝って火が燃え広がってしまいます。その防止策として、省令準耐火構造では壁の取合部に木材や断熱材のファイヤーストップ材を設けます。
◆省令準耐火構造住宅の火災保険料
省令準耐火構造の住宅の場合、住宅火災保険料が割安となることが多いと言われています。
また、火災保険料を決める構造区分が変更され、耐火建築物と同等の「T構造」となりました。