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埋蔵文化財保護法

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、文化遺産保護制度に基づいて保護の対象となる、地中に埋蔵された状態で発見される文化財(文化遺産)のことをいいます。

日本の総遺跡数は全国各地で約40万ヶ所あると言われており、遺跡の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合は、文化財保護法により届出が義務付けられています。

手続き、届出方法について

<事前確認>
工事計画前に遺跡の範囲内の土地かどうかを教育委員会(埋蔵文化財担当)に確認します。

<埋蔵文化財発掘届出書の提出>
計画地が遺跡の範囲にかかる場合は、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘届出書」を提出しなければなりません(その他、提出時の添付書類については各行政にご確認ください)。
提出後に教育委員会からの回答を受け、必要な事前調査を確定します。

<発掘調査>
試掘調査の結果によっては計画工事を保留し、本格的な発掘調査を優先しなくてはなりません。本発掘調査が終了すると再びもとの計画工事に再着手することができます。
なお、調査によって出土した石器や土器、調査成果は文化財保護のために活用されます。

<工事中に埋蔵文化財が見つかった場合>
工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、その現状を変更することなく、速やかに「埋蔵文化財発見届け」を提出することが義務付けられています。

また、国史跡、都史跡、都旧跡、区史跡に指定されている遺跡内の土地の現状を変更する場合には、その土地の所有者または管理者が教育委員会に事前相談の上、「現状変更等の許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。

◆費用について

多くの場合、試掘・確認調査などは文化財保護側が、本発掘調査などは開発事業者側が負担します。

個人住宅を建てる際の本発掘調査については、補助金が出る場合が多いようですが、対象となるのは直接要した発掘調査費用だけです(具体的な補助金額は地域によってことなりますので、事前にご確認ください)。

ただし、発掘調査によって生じた工事の遅延による損害(例えば、この間に生じた住宅ローンの金利や仮住まいの家賃など)は補助の対象にならないのでご注意ください。