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ハウスメーカーへの支払い

注文住宅の支払いは、工事の出来高に応じて支払う考え方が一般的です。

しかし実状としては、工事内容毎に細かく出来高を分けて支払い条件を設定すると煩雑な手続きが生じてしまうため、一般的には「おおむね出来高に応じた配分」として、工事着手時1/3、中間(上棟)時1/3、完成引渡時1/3程度の範囲で支払い条件が設定されていることがほとんどです。

多くのハウスメーカー、特に工場での生産比率が高い木質パネル系、鉄骨系、コンクリート系などの大手ハウスメーカーでは、「工事の出来高」ではなく、おおむね「工場での生産工程も含めた出来高」に応じた支払い条件を設定しています。

上記のような大手ハウスメーカーで建てる場合の一般的な支払いのタイミングは以下の通りです。

(1)契約手付金

ハウスメーカーによっても異なりますが、契約の意思を表明する証しとして、工事請負契約を結ぶ前に50万円~100万円程度の「契約手付金」が生じることがほとんどです。

着手金は、自己資金で支払う必要があります。

(2)契約時

工事請負契約を締結する際に、100万円~200万円程度の「契約金」を支払います。

(3)工場発注時

実施設計の過程で、その家の間取りに応じたパネルや鋼材を工場に発注します。この工場に部材を発注する段階に、工事請負金額の20%前後を支払います。

(4)工事着工時

現場に地縄張りをして工事が始まった時点で、工事請負金額の20%~30%前後を支払います。
工場での生産比率が高い工法の大手ハウスメーカーでは、この段階までに支払う工事費が全体の7~8割程度を占めることもあります。

(5)中間(上棟)時

木造系のハウスメーカーでは上棟の頃、RC系のハウスメーカーでは屋根まで完成した頃が中間時です。この段階で工事請負金額の30%前後を支払います。

(6)引渡時

建物が完成し、手直し工事も全て完了した時点が引渡しです。このタイミングで工事請負金額の「残代金」、20%~30%を支払います。

また、工事請負契約の内容とは別に生じた追加変更工事や別途工事があれば、その代金についてもこの時点で支払います。

ハウスメーカーに登記などの手配を依頼している場合には、「建物の登記費用」、「司法書士等への登記手続き費用」、「火災保険料」なども支払います。

◆住宅ローンを利用する場合の注意点

土地を新たに取得してから家を建てる場合で、土地・建物の購入に住宅ローンを利用する場合には、原則として建物分の融資実行は建物完成時の1回です。

残代金以外の着手金、中間金は自己資金で支払う必要がありますが、一部の金融機関では、建物の完成前に融資額の一部を実行してくれる場合がありますので、融資実行のタイミングを金融機関に確認することが必要です。

自己資金で土地を購入する場合や建て替えの場合など、土地に住宅ローンを使わないケースでは、建物の完成前に融資額の一部を実行してくれる金融機関もありますので相談してみましょう。

また、大手ハウスメーカーでは関連会社に住宅ローン会社を持っていたり、つなぎ融資や提携ローンを用意しているところもありますので、比較的、支払い条件と融資実行のタイミングに苦慮することは少ないでしょう。

いずれにしても、ハウスメーカーへの支払いと借入先の融資実行のタイミングを前もって確認し、資金が途中でショートしないように計画することが重要です。