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宅地造成等規制法

2023年5月26日より「宅地造成等規制法」は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」と改められましたが、改正後の法律に基づき、各都道府県知事が新しい規制区域を指定するまでの間(最大2年間)は、経過措置として改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。

改正前の宅地造成規制法とは、宅地造成によって崖崩れや土砂の流出による災害の恐れがある区域(=宅地造成工事規制区域)に適用される法律で、安全で災害に強い街づくりを進めることを目的としています。

◆宅地造成工事規制区域

都道府県知事等が崖崩れ等が生じやすい区域を指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について規制を行います。

◆宅地造成

宅地造成とは、土地の形質の変更する工事で以下のものを言います。

(1)切土で、高さ2メートルを超える崖を生じる工事

(2)盛土で、高さ1メートルを超える崖を生じる工事

(3)切土・盛土を同時に行う時、盛土が1メートル以下でも切土とあわせて高さが2メートルを超える崖を生じる工事

(4)切土・盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500平方メートルを超える宅地造成工事

なお、上記でいう「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものを言います。

◆許可が必要な宅地造成工事

工事にあたっては、一定の技術基準に従い、土質に応じた擁壁や排水設備の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

また、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成工事を行う造成主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりません。