隣地斜線制限とは
建築物の高さを制限する法規、いわゆる斜線制限の1つで、隣地の日当たりおよび風通しを維持することを目的とした法規です。
隣地斜線制限は、隣地の境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制されます。
建物を建てる際は、この隣地斜線制限に則った一定の範囲内で計画をしなければなりませんが、第一種・第二種低層住居専用地域では絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されません。
一般的な住宅を計画する際には、北側斜線制限が適用されますので、詳しくは、北側斜線制限の記事をご覧ください。
制限の及ぶ範囲
隣地斜線制限の及ぶ範囲は、用途地域によって以下のように定められています。
1)住居系地域の場合(第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居専用地域、準住居地域)
建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『1.25倍に20M』*を加えたもの以下」に制限されます。
大変分かりにくい文言ですが、「隣地境界線から垂直に20Mの高さをとり、その地点から1:1.25の角度で生じる斜線の範囲内に建物の高さを収めなければならない」とご理解ください。
*ただし、上記の地域のうち、特定行政庁の指定する区域については「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』を加えたもの以下」となります。
2)その他の地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等)
建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』*を加えたもの以下」に制限されます。
これらの地域では、「隣地境界線から垂直に31Mの高さをとり、その地点から1:2.5の角度で生じる斜線の範囲内に建物の高さを収めなければならない」とご理解ください。
*ただし、上記の地域のうち、特定行政庁の指定する区域については、隣地斜線の制限を受けません。
3)上記1)、2)に該当しない地域、及び用途地域の指定のない区域建物の高さは、「隣地境界線までの水平距離の『1.25倍に20M』を加えたもの以下」、または「隣地境界線までの水平距離の『2.5倍に31M』を加えたもの以下」に制限されます。
隣地斜線の緩和
住居系地域では建物の高さが20Mを超える部分、その他の地域では建物の高さが30Mを超える部分については、建物の一部を後退して計画すれば、「建物を後退した距離の分だけ外側に隣地境界線がある」ものとみなして隣地斜線制限の計算をすることができます。