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道路斜線制限

道路斜線制限とは

建築物の高さを制限する法規、いわゆる斜線制限の1つです。

道路斜線制限は、建物の道路に面する一定部分の高さを制限することで、道路自体の採光や通風を確保することを目的とし、周辺の建物の採光や通風をも同時に確保することを狙いとしています。

この道路斜線制限によって、建物を建てる際は、前面道路からかかる一定の斜線勾配の内側で計画をしなければなりません。

道路斜線制限は、前面道路の反対側の境界線を起点として、適用範囲(距離)と、斜線の勾配(角度)によって規定されます。

道路斜線制限の概要

適用範囲

道路斜線制限の及ぶ範囲は、用途地域別、容積率の限度に応じて決められており、前面道路の反対側の境界線から計ります。

地域・区域 適用範囲
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域(*)
第2種中高層住居専用地域(*)
第1種住居地域(*)
第2種住居地域(*)
準住居地域(*)
200%以下・・・20Mまで
200~300%以下・・・25M(20M)まで
300~400%以下・・・30M(25M)まで
400%超・・・35M(30M)まで
(*)のうち、特定行政庁指定区域
については( )内の値。
近隣商業地域
商業地域
400%以下・・・20Mまで
400~600%以下・・・25Mまで
600~800%以下・・・30Mまで
800~1000%以下・・・35Mまで
1000~1100%以下・・・40Mまで
1100~1200%以下・・・45Mまで
1200%超・・・50Mまで
準工業地域
工業地域
工業専用地域
200%以下・・・20Mまで
200~300%以下・・・25Mまで
300~400%以下・・・30Mまで
400%超・・・35Mまで
高層住居誘導地区
(住宅部分の床面積が延床
面積の3分の2以上のもの)
35Mまで
用途地域の指定のない区域 200%以下・・・20Mまで
200~300%以下・・・25Mまで
300%超・・・30Mまで

ただし、建物が前面道路との境界線から後退する場合は、後退した距離分だけ反対側の境界線を外側に延長します。

境界線から後退する場合しない場合

勾配

道路斜線制限の勾配は、用途地域によって以下のように定められています。

(1)住居系地域の場合

(第1・2種低層住居専用・第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居) 建物の高さは、「前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25*倍以下」に制限されます。 大変分かりにくい文言ですが、「1:1.25の角度」というようにご理解ください。

勾配

*ただし、第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、準住居地域のうち、特定行政庁 指定区域については「1:1.5」になります。

(2)その他の地域

(近隣商業、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域等) 建物の高さは、「前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.5倍以下」に制限されます。 上記に該当しない用途無指定区域の場合は、1.25または1.5となります。