建ぺい率とは
建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の割合」のことをいいます。
建ぺい率の限度は都市計画で用途地域ごとに定められており、建物を建てる時には建ぺい率の制限内で建築しなければなりません。
・建ぺい率=建築面積/敷地面積
建築面積とは
建築面積とは、建築の「外壁」、「柱」の中心線で囲まれた部分の面積のことです。なお、外壁、柱の中心線より1M以上突き出た軒、庇、バルコニーなどがある時は、その先端から1M後退した部分までが建築面積に算入されます。
建築面積の計算方法
例えば、建ぺい率が50%と指定されている地域で、敷地面積が100平米の場合の建築面積は、100平米×50%=50平米が上限となります。
また、2つ以上の用途地域、または建ぺい率にまたがる敷地の場合は、敷地に対する用途地域の割合に応じ、それぞれの建ぺい率を割り振って計算します。
例えば、以下の様な敷地の場合は、
つまり、この敷地で建築できる建築面積は、 100平米×46%=46平米が上限となります。
用途地域別の建ぺい率
建ぺい率の上限(その土地に建築が可能な建築面積の上限)は、用途地域ごとに指定されています。具体的な地域の建ぺい率は、各行政庁の都市計画課などで調べることができます。
建ぺい率の緩和
以下の条件に該当する場合は、建ぺい率が10%緩和されます。
・準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物
・防火地域内にある耐火建築物
・角地にある敷地
・特定行政庁が指定する地域内にある建築物
なお、2つの条件に該当する場合、例えば、防火地域内にある角地に耐火建築物を建てる場合などは、建ぺい率が20%緩和されます。
準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率10%の緩和は、2019年6月に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により改正されました。
建ぺい率の制限が掛からないもの
・第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域などの建ぺい率の上限が80%とされている地域で、防火地域内に建てる耐火建築物
なお、敷地が防火地域内外またがる場合は、その敷地に建てる建築物の全部を耐火建築物とすることで、その敷地はすべて防火地域内にあるものとみなされます。
・巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊、その他これらに類するもの
・公園・広場・道路・川、その他これらに類するもののうち、特定行政庁が安全上支障ないと許可したもの