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次世代省エネ基準(平成11年基準)

次世代省エネ基準(平成11年基準)

昭和55年に国内で初めて「省エネルギー基準」が制定されてから、時代に合わせて基準の見直しが行われてきました。一般に「次世代省エネ基準」と呼ばれるものは、平成11年に改正された基準のことを指します。

その後、平成25年10月1日に「改正省エネ基準」が新たに施行され、平成27年3月までは移行期間とされていましたが、平成27年4月1日から完全移行となります。

新たな基準である「改正省エネ基準」と「次世代省エネ基準」の違いは主に次の3つです。

・断熱基準の考え方(計算方法)が変更になった。
・断熱の地域区分が6地域から8地域に変わった。
・「一次エネルギー消費量」が指標に加わった。

これに伴い、長期優良住宅と【フラット35】S(金利Bプラン)の適用基準も平成27年4月1日以降は「改正省エネ基準」が適用されます。

◆長期優良住宅との関係

長期優良住宅の認定を取るためには、耐震性、耐久性、維持管理の容易性、可変性など様々な基準をクリアする必要がありますが、その中のひとつに「省エネルギー対策」という性能項目があります。

平成27年3月31日までは次世代省エネ基準に則ってつくると、長期優良住宅の定める必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されているに該当しましたが、平成27年4月1日以降は「改正省エネ基準」に適合することが求められます。

◆【フラット35】Sとの関係

【フラット35】Sを利用するためには、その建物が省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性、バリアフリー性の基準のうち、最低1つを満たしている必要があります。

【フラット35】Sの金利Bプランの省エネルギー性の基準において、平成27年4月1日以降の設計検査申請分より次世代省エネ基準が利用ができなくなり、「改正省エネ基準」に対応した基準を満たすことが必要となります。

詳しくは住宅金融支援機構/【フラット35】Sの技術基準をご覧ください。

(八谷)