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消費税10%への引き上げ判断「12月ごろ」

消費税10%への引き上げ判断「12月ごろ」

この記事は、平成26年(2014年)7月29日時点の情報です。平成26年(2014年)11月、安倍首相は消費税率10%への引き上げ時期を2017年4月まで1年半先送りすることを表明しました。詳しくは、「消費税増税と住宅取得のタイミング」の記事をご覧ください。

菅義偉官房長官は2014年7月25日午後の記者会見で、消費税10%への引き上げ判断の時期について「今年12月ごろ」になると語りました。

◆引き上げ判断の時期に関する報道内容

菅官房長官は7~9月期の国内総生産(GDP)の1次速報が11月半ば、2次速報が12月上旬に出るとした上で、「消費税を上げるかどうかの判断は極めて慎重に行いたいと安倍晋三首相も日ごろから言っている。経済の状況、デフレ脱却が最優先の政権なので、そうした状況を慎重に見極めたうえで判断したいというのが安倍晋三首相の思いだ」と語りました。

また、「そうしたことを考えると12月ごろになる」との考えを示し、経済情勢を見極めた上で判断する考えを強調しました。

◆引き上げ判断の発表後に想定されること

今回の報道の通り、12月ごろに消費税引き上げの発表がされた場合、3月の経過措置期限までに請負契約を希望する方や、9月までの引渡しを希望する方が、引き上げ判断の発表後に急増する可能性があります。

仮に12月の発表を待って注文住宅の計画を始めた場合、消費税率8%の適用を受けるためには、発表後すぐに計画をスタートして3月末までに請負契約を結ぶか、同年9月末までに引渡しを受ける必要があります。

つまり、経過措置の期限を睨んで3月末までに請負契約を結ぶ場合は、検討を始めてから請負契約までに約4ヶ月の期間を確保することができます。

また、消費税引き上げの期限である9月末までに引渡しを受ける場合は、検討を始めてから建物の引渡しまでに約10ヶ月の期間を確保することができます。

参考記事:「消費税増税と住宅取得のタイミング」

この計画期間は通常時であれば問題ありませんが(ただし、依頼先がハウスメーカー、工務店の場合)、消費税引き上げの発表後には需要が急増する可能性があります。その際、すぐに計画をスタートすることができなかったり、工事の遅延、施工現場の混乱、さらには建築費の上昇が生じる可能性がありますので注意が必要です。

(矢野)