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【フラット35】融資上限の撤廃を検討

【フラット35】融資上限の撤廃を検討

国土交通省は、住宅金融支援機構が手がける長期固定型の住宅ローン【フラット35】の融資額の上限を2014年度から一時的に撤廃する検討を始めたと発表しました。

現在は「建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除く)の90%」が融資の上限となっており、最低でも10%の頭金を用意する必要があります。

融資の上限が撤廃されると全額の借入れが可能となり、頭金なしでも住宅を建設、購入することができます。ただし、上限撤廃によって頭金を用意できない人でも住宅購入が可能となり、貸し倒れ増加のリスクが高まるため、借り手の審査を厳格化するなど、貸し倒れを起きにくくする対策も検討されています。

◆年収による限度額

住宅ローンの借入限度額は、大きく分けて「土地や建物の担保価値による限度額」と「借入れ本人の年収による限度額」があり、いずれか低い方が融資額の上限となります。

よって、建設費または購入価額の100%の借入れが可能となった場合でも、年収に占めるすべての借入れの年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、年収400万円未満は30%以下、年収400万円以上は35%以下の基準を満たす額までしか借入れはできません。

「どれくらい借入ができるか?」についてはこちら

◆頭金なしでも、自己資金は必要

注文住宅の場合、ローン関係費用や登記手続き費用などの諸費用(消費税は除く)が必要です。諸費用は、土地代金、建設費に対して3~5%が目安となり、原則として自己資金で用意する必要があります。

「諸費用」についてはこちら

◆その他の増税に対する負担軽減策

この度の発表は、来年4月に予定されている消費増税後の駆け込み需要に対する反動減の支援対策の一環です。「フラット35」の融資上限の撤廃だけではなく、他にも駆け込み需要の反動を抑えるための様々な負担軽減策が検討されています。

「消費税増税時の給付金制度」についてはこちら

「住宅ローン減税」についてはこちら

(八谷)