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所得税の住宅ローン控除

住宅ローン控除とは

返済期間10年以上の住宅ローンを利用して家を建てたり、中古住宅の購入や増改築をすると、一定の期間、年末のローン残高に応じて所得税・住民税の控除が受けられます(住宅とともに取得される敷地にも適用)。これが一般に「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」と言われるものです。

住宅を建てるために取得したお土地の購入費用に充てるためのローンについても対象となります。

控除される金額

年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除されます。

※省エネ基準を満たさない住宅
・2024年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外
・2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024年、2025年に入居する場合は借入限度額2000万円、控除期間10年間

主な要件

・自ら居住するための住宅
・床面積が50平米以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・その年の合計所得金額が2,000万円以下
・店舗や賃貸などの併用住宅は、床面積の2分の1以上が居住用
・工事完了日、または引渡日から6か月以内に入居
・昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合

※新築住宅の床面積要件について、2023年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。

店舗併用住宅の場合

床面積のうち、居住用面積の割合を住宅ローンの年末残高に乗じた額に控除率を乗じた額が控除額となります。
例えば、住宅ローンの年末残高4000万円、借入限度額3000万円、自己の居住の用に供する面積の割合50%の場合の控除額は、3000万円×50%×0.7%=10.5万円となります。

控除を受けるための手続き

入居した翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

ペアローンで住宅を建てる場合

夫、妻がそれぞれに住宅ローンの融資を受けた場合(ひとつの家に対して2本の住宅ローンを組む)は、夫婦それぞれの持分の割合に応じて、住宅ローン控除の適用を受けることができます。