これまで不動産の売買取引の重要事項説明は、宅地建物取引士が「対面」にて「書面」を交付して説明することが義務付けられており、メールや電話での説明は認められていませんでしたが、2021年3月20日よりIT重説の本格運用が開始されました。
IT重説では、
・オンライン機器が問題なく使用できる環境にあること
・重要事項説明書等が事前に送付してあること
・説明の開始前に重要事項説明書等の準備とオンライン機器の確認をすること
・宅地建物取引士証を視認できたことを画面上で確認すること
などをまとめた実地マニュアルが国土交通省のサイトに掲載されています。
◆ITを活用した重要事項説明実施マニュアル(国土交通省)はこちらから