2月10日、法制審議会(法相の諮問機関)は、相続登記の義務化を盛り込んだ民法と不動産登記法の改正に向けた要綱を決定しました。
現在は、土地の所有者が死亡し、相続が発生した場合でも、土地を相続した人は「相続登記」をする義務はありません。
このことにより、土地の所有者が不明の空き家や荒れ地が増え、社会的な問題となっているためです。
相続登記・住所変更登記などの以下の内容が義務化され、正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される予定です。
・取得を知ってから「3年以内」に登記申請しなければないらない。
・住所・氏名を変更してから「2年以内」に登記申請しなければならない。
・海外居住者は、国内連絡先となる住所や氏名などの登記簿に記載しなければならない。