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「すまい給付金」住宅ローン減税延長にあわせて改正

1月26日「すまい給付金」の改正について閣議決定され、一定の期間内に契約した場合について、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和が行われます。

■次の期間内に契約した場合

・注文住宅の新築の場合:2020年10月1日~2021年9月30日まで

・分譲住宅、既存住宅取得の場合:2020年12月1日~2021年11月30日まで

■給付金の対象となる住宅の引渡し、入居期限の延長

・2021年12月31日から1年間延長し、2022年12月31日まで

■給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和

・50平米以上から40平米以上に緩和

なお、今回の措置は今後の国会で関連税制法が成立しすることが前提となり、
変更後の要件を満たす申請の受付も、国会での関連税制法の成立後となります。