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コロナ禍で固定資産税、2021年度限定で据え置き。

2021年度税制改正大綱において、地価が上昇しても固定資産税の税額を据え置くことが決まりました。商業地だけではなく、住宅地も対象となります。ただし、2021年度限定の措置です。

土地の固定資産税は3年に1度、評価額が見直され税額が決まります。2021年度は評価替えの年にあたり、2020年1月1日時点を基準に税額が決まる予定でした。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡大前の地価は上昇傾向にあり、固定資産税が増額見込みでしたが、感染拡大後には下落傾向となったため、拡大前の評価で税額が決まると負担が大きいとの懸念から据え置きが決定されました。