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  • 補償金の支払いに代えて行われる工事のことです

    • 2017-04-21
    • 名前:

    子猫さん、こんにちは。

    詳しいご状況が分かりかねますが、ここでは一般的な内容としてご説明します。

    一般的に、補償金の支払いに代えて行われる工事のことを「補償代行工事」、または「補償工事」等と言います。

    例えば、道路工事等を行う際に、隣接する土地に高低差が生じてしまう場合、擁壁工事が必要になることがあります。このような場合、道路工事の事業主から土地の持ち主に補償金が支払われることがあります。また、補償金の支払いに代えて事業主が擁壁工事を行う場合もあり、これを補償(代行)工事と言います。

    補償代行工事に限らず、同じ用語でも使う人や業界、会社によって意味合いやニュアンスが異なる場合がありますので、関係する行政や会社等に詳しい内容を確認されることをお勧めします。

    【再質問】設計監理料の精算について

    • 2017-01-31
    • 名前:

    過日、契約内容を基に質問をさせていただきましたが、重要事項説明書も見てみたところ、次のように記載がありました。

    建築主は、正当と認められる事由がある時に限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前において、本件業務について契約の解除をする事ができる。かかる場合において書面をもって通知し、本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の上定めるものとする。

    過日の質問にも記載しましたが、進捗状況は、工務店の話では工事の70%から75%、実際の支払額は90%です。

    「出来高払いを基本」とありますので、返金してもらえる可能性があると解釈できると思うのですが、いかがでしょうか。

    いくつかの法規や特例措置で認められる場合があります

    • 2016-09-04
    • 名前:

    岩楯さん、こんにちは。

    建築基準法や都市計画法、また自治体の特例措置によって、敷地内に歩行者が自由に通行できる開放空地を設ける場合には、規定の高さ制限を超えることが認められる場合があります。

    当事者だけの問題ではないかと思います。

    • 2016-04-25
    • 名前:

    榎さん、こんにちは。

    ご状況が正確には分かりかねますが、ご質問の内容を拝見した限りでは、その建築物はそもそも進入路を含めた敷地に対して計画されたもので、進入路を除いた敷地に対しては法規を満たさなくなってしまう恐れがあるのではないかと思います。

    もしそうだとすれば、行政としても違法な建築物を認めるわけにはいかないと思いますので、その建築物が法に適った状態で道路にすることができるかどうかが問題になると思います。

    また、建築基準法は建築物についての「最低基準」を定めたものであり、さらに個別の建築物だけではなく、建築物とその都市全体の関係を規定する法律でもあります。

    建築基準法の根本的な趣旨を踏まえますと、直接的な影響を受ける当事者が了承すれば、必ずしも建築基準法を遵守しなくてもいいとは考えにくいのではないかと思います。

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