聞いちゃえ広場まとめ

  • 設計料全額返金と建築士の責任

    • 2016-04-05
    • 名前:ame

    はじめて投稿します。
     
    現在の状況を文字だけで正確に簡潔に説明しきれないので、

トラブルの内容そのものではなく、

下記の解決方法についての問題点や注意点について、

一般論としての話でも結構ですので、教えてください。
    新築完成後、

建築事務所とのトラブル

(設計ミスと、説明責任を果たしていなかったことによる問題、など)

の解決方法として、

数ヶ月のやりとりのあと、

建築士さんから、

「設計料は全額返金する。ただし、今後のお付き合いはできない」との提案を受けました。

「今後もお付き合いする場合は、設計費は全額ほしい。改善工事費用については、○○万円なら負担できる(対症療法的な改善工事内容で、全体の10%ちょっとのみ)」

とのことでした。
    その後、他の方に相談するなどいくつかの経緯があったあと、

現在は、総合すると、

「設計料を全額返金してもらう」という解決策がよいのではないかと、

私は考えています。
    ただ、建築士さんが「返金するなら、今後はお付き合いできない」ということを条件にし、お付き合いする場合の対応と落差があること、

他の第三者の方から、「その条件を飲まない方がよい。建物の設計・監理責任を放棄することを了承することになる」というようなアドバイスをもらったことで、
    「今後お付き合いできない」という表現の意味する内容が非常に大きく、

とても重要なことなのかもしれないと、思いました。

「今後お付き合いしなくてもいいので返金してもらう」という選択肢にした場合、

場合によっては、何か大きな問題(将来的に不利益なことや困ること)があるのではないかと思い、

その意味することや、それによって起こる問題などついてよく理解したいと思って投稿しました。
    ちなみに、建築士さんにその疑問を確認したところ曖昧な回答しかなく、

「今後、建物の設計・監理についての責任を持てない」ということなのかどうなのかうやむやな返事でつかめなかったので、

再確認が必要ではありますが、
    その責任というものは、設計料を返金してもらったら、

今後、設計・管理上何か問題が起きたら、

その責任を問えないものなのでしょうか。
    また、その責任を放棄されても、そんなに問題ないことなのでしょうか。
    ちなみに、建築士さんは他に、

「提案ではなく、単純に図面にするような話ならしてもいいですが・・」「あなたにとって設計料がもったいないものになる」「今後、何か相談されても、何も提案できないので」

などとも言っていたので、

逆切れしているというわけでもないように思うのですが・・・、よくつかめていません。
    無知な質問かもしれませんが、コメントいただければ助かります。

    施工者も交えたお話合いの機会を

    • 2016-04-07
    • 名前:ザ・ハウス

    ameさん、こんにちは。
     
    まず、設計料を全額返金してもらった場合についてですが、設計者の意図によっては「設計をした責任は負うが、今後の対応については関与しない」という解釈もできますし、「設計料を全額返金するので、設計した責任と今後の対応も含めた一切の責任を放棄したい」とも解釈できます。
    もし設計料の返還を受ける場合、ameさんも条件に合意した上でのことになりますので、この点を設計者に確認した上で回答されることをお勧めします。
    また、何か建物に不具合が生じてしまった場合、その不具合が設計者の責任によるものか、施工者の責任によるものかは非常に判断が難しい問題です。
    施工者には工事を請負った責任がありますので、建物に生じたすべての不具合が設計者だけの責任とは考えにくく、またどこまでが設計者の責任で、どこまでが施工者の責任かを線引きするのも現実的には難しい問題だと思います。
    そのようなこともあり、建物の不具合が生じた場合の対応については、現実的には設計者と施工者が協議をして対応していることが多いかと思いますので、設計者だけではなく、施工者も交えたお話合いの機会をお持ちになり、どのような体制で対応することになるのかをご確認ください。

    また質問です

    • 2016-04-08
    • 名前:ame

    設計料を全額返金してもらう場合は、

    条件を確認し、書面などにして確認し合おうかと思っています。

    施工者とも話し合いをしたいと思います。

    分かりやすく整理いただいて助かりました。
     
    ただ、いくら「何か問題があった場合の対応はする」

という条件を書いた書面があっても、

あとあと、「設計料を返金」=「設計・監理契約の解除」=「責任はなし」

となって、条件確認の書面が無効になるのではないか、
    と気になります。
    そのあたりは、条件さえ双方が合意し、書面があれば問題ないのでしょうか。

たびたび申し訳ありませんが、ご意見をいただければ助かります。

    弁護士にご相談ください

    • 2016-04-08
    • 名前:ザ・ハウス

    双方で合意した取り決めが守られなかった場合は、係争に発展する可能性もあるかと思いますので、弁護士にご確認いただいた方がよろしいかと思います。
     
    現時点でameさんのご心配を払拭するには、「設計料を返金することが設計監理契約の白紙解約を意味するのではなく、設計した責任自体を回避するのではない」という点を最低限ご確認されておかれた方がよろしいかと思います。

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