聞いちゃえ広場まとめ

  • 確認申請での敷地面積で

    • 2010-10-06
    • 名前:ちさと

    はじめまして確認申請でアドバイスお願いします。
    市街化調整区域で18年前に分家住宅を建てました。このときの地積測量図を見ると敷地面積の計算が分筆して残した山林のほうを測量して公簿からの残地で面積を出しています。要するに道路境界が不明確なため確実な隣地境界だけからの測量でした。しかも2項道路に面しているため後退しているのですが公簿からの引き算で後退部分が引かれていません。
    今回、離れの増築(建物としては新築)を計画しています。そこで調整区域のため同一敷地でないと増築の許可が出ないと言われました。しかし、残地計算で道路後退もしてない敷地面積のためどうしても実体と合いません。どう考えても実測すると前の確認で許可を得た敷地面積と違った数字になると思います。そうなると同一敷地ではなくなり増築は無理になるように思います。こういうケースはどうすればいいでしょうか。よろしくお願いします。

    ご参考まで

    • 2010-10-09
    • 名前:ザ・ハウス

    ちさとさん、はじめまして。
    難しいご相談で頭を抱えてしまいました。確かに一つの敷地に対して一つの建物という原則がありますので、接道がとれない場合は増築という形でなければ建築許可はおりないと思います。
    今回のようなケースは役所側の判断により対応も異なると思われます。おそらく、無理になるように思う、という書き込みですから、ちさとさんの直接の役所へのご相談はまだされていないのではないでしょうか。
    前回、家を建てた時の経緯などを説明し、一度役所と協議をされてみてはいかがでしょう。同一敷地とみなされないので建築はできませんという回答ではなく、何らかの解決方法を提示くださると思います。

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