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施工ミス、図面と違う
- 2021-04-13
- 名前:大木
令和2年8月末に念願のマイホームを手に入れました。半年たった今、暖かくなってきたので庭に芝を貼りたいと思い、整地をしていたら、施工ミスがわかりました。
芝を貼ったときに枡の高さが同じ高さになるように整地をしていたら配管が見えてしまって、現場監督に確認したら、枡の高さをあげることは可能と、答えが返ってきました。いろいろ不安に思い設計図と照らし合わせたところ、GLの高さが15センチ近く違うことがわかりました。(元々設計中の朱鷺の外構の話では家が道路よりあがるから、土留としてブロック1段必要と言われていたのに、実際必要なかったので疑問に思ってました。)15センチも低いと、下水のマンホールも低くなり、大雨が降ると、逆流してしまう可能性もあることがわかりました。更に、一階、二階のトイレの配管が逆勾配と言うこともわかりました。基礎工事のときにきちんと確認はしなかったのか、配管工事のときに、設計図と照らし合わせて疑問に思わなかったのか。ド素人でも疑問に思うくらいなのに、不信にしか思えません。
ハウスメーカー側は、基準の杭の高さが、測ったときより下がったと、言っていて、そもそもがおかいしいと、犯人探しをしています。(分譲土地も購入しました。)でも、確認不足もハウスメーカーは認めています。犯人探しよりも、土地が低くて、雨がうちに流れてしまうこと、配管が、しっかり勾配とれてないこと、この不安を全て解消してほしいです。建て直しも正直こまります。これから、うちはどうしたらいいのでしょうか?最終的には裁判でしょうか?
責任者を交えて話合いの場を設けてはいかがでしょうか。
- 2021-04-17
- 名前:ザ・ハウス
大木さん、こんにちは。
念願のマイホームが完成された8カ月後に施工ミスが発覚し、これから梅雨にむかい逆流の危険性が高まるため、大変お困りのこととお察しいたします。
建物を建てる時の基準となる高さを「設計GL(グランドライン)」といい、この基準によって完成したお家の高さが異なります。地区協定などで「設計GL」が決められている場合もありますが、一般的にはお家と敷地、道路、隣家との高さや、掘削土の処分、盛土の費用、排水の勾配などを考慮して決定します。
基準杭とは、BM(ベンチマーク)といい建築物の高さと位置の基準となるものです。基準杭を元に建物の配置や設計GLを決定します。
BM(ベンチマーク)となる基準杭は、以下の要領で設置することを推奨されています。
・移動のおそれない場所に設置
・2カ所以上設け、相互に確認できる位置にあることを確認する
・監理者の検査を受ける
・誤って移動しないよう囲み、保護する基準杭が責任の所在をあやふやにしているようですので、測量した際に基準とした基準杭をハウスメーカーがどのようなに管理をしたのか、基準杭の管理に落ち度はなかったのか、ご質問いただいてはいかがでしょうか。
また、「ブロック1段の土留めが必要」との説明を受けられていたようですが、この工事は見積書に含まれ、お引渡しの際にお支払いされたのでしょうか。もし、支払いもされているようであれば、設計図とともにハウスメーカーは今より約15cm高いGLを予定していた証になるのではないかと思います。
現場を拝見しておりませんので軽々には申し上げることはできませんが、図面との相違、ハウスメーカーと大木さんの打合せ内容に関わらず、マンホールからの逆流、トレイの逆勾配などは施工不良に該当する可能性がございます。是正工事の方法、工期を提示・説明の場を設けるようにご依頼いただき、その際には担当者だけでなく責任者も出席し、責任者から説明をするように求めいただくことをお勧めいたします。
これらのトラブルは回答を得るのに時間が掛かり、ずるずると長引く傾向にありますので、打合せ日を決め、ハウスメーカーには打合日に向けて対処方法、見解を用意するよう期限を切ってお進めくださいませ。
充分に話し合いをした結果、大木さんが納得できる回答を得られない場合には、民事調整や裁判などの解決方法もあるかと思いますが、まずは先方の責任者を交えての話し合いの場を設けられてはいかがでしょうか。
コメントありがとうございます。
- 2021-04-23
- 名前:大木
「ブロック1段の土留めが必要」との説明を受けられていたようですが、この工事は見積書に含まれ、お引渡しの際にお支払いされたのでしょうか。
に、関してはブロックは外構工事でやる事だったので見積もりには入ってないです。今日、アフター課長、設計課長、現場監督と話し合いをしました。
ハウスメーカーの考えは、
①まず浄化槽を下げれば勾配がうまくいく。
大元(うちと奥の家共用)の下水管から(用水路、道路が冠水しても)逆流しないようにポンプを付ける。
とのことでした。
ポンプをつけた場合、電気代がかかる事。停電したら、どうするのか、保証はいつまでか(保証終わったら修理自費になるのは納得いかない)。会社が倒産すれば保証はなくなる。と、言ったデメリットはこれからの課題としてまた連絡します。と、なりました。②また、うちとしては、やはり設計図面通りに元通りにしてほしい。元にもどしてくれれば今より15センチ地盤があがるから、排水リスクか多少減るし、万が一オーバーフローしたら、そのときポンプ設置を考えればいいかなと。(壊れたら自己責任は納得できる。)自然体で行きたいです。
②でいきたい場合は、裁判を起こしてくださいと強気な感じでした。こちらも負けが目に見えるので、費用も掛かるし動けません。
泣き寝入りするしかないんでしょうか?
専門家に相談しましょう。
- 2021-04-23
- 名前:ザ・ハウス
大木さん、こんにちは。
ブロックの工事は外構工事で予定され、見積りには入っていなかったのですね。
さて、①のハウスメーカーが提案する方法と②の大木さんが希望する方法しか解決方法が無いとは言えず、他に大木さんが納得できる解決方法があるかもしれません。
例えば、浄化槽を下げる工事に追加して今後発生する被害の補償を現時点で要求しておくことも考えられます。この場合、設計図面通りに工事をやり直すより現実的で双方の納得できる着地点が見いだせるかもしれません。
・ポンプの電気代
・ポンプの故障、交換代金
・停電時の不安あくまでも図面通りに工事のやり直しを求めるというのも一つの方法ですが、改善工事とともに金銭的な賠償について話し合っていくという方法もあります。
ハウスメーカーと話し合いをおこなうにあたり、これまでの経緯や図面の内容などを基に法律、建築の専門家の見地やアドバイスを得て、ハウスメーカーとの打合せを行われる時期かと思います。
裁判を起こさずとも大木さんのご負担をおさた上で、第三者を交えてハウスメーカーと交渉する方法はございますので、まずは専門家にご相談いただいてはいかがでしょうか。
■住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅瑕疵担保責任保険、もしくは住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅は、電話相談、専門家相談、裁判外の紛争処理(あっせん・調停・仲裁)について申請料1万円で利用することができます。※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/consult_tel/support_system_01.html◆無料の弁護士相談(法律相談)
市区町村では、無料の弁護士相談(法律相談)を実施しているところもございますので、お住まいの市区町村にお問合せください。◆独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」
国によって設立された独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」にて、無料の法律相談も行われています。※法テラスはこちら
https://www.houterasu.or.jp/index.html◆民事調停
話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続で、調停委員が裁判官とともに解決に当たります。※民事調停について(裁判所ウェブサイトより)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html紛争処理センター
- 2021-04-26
- 名前:大木
紛争処理センターに一度相談してみようと思います。
確かにどれが正しいのかわからないし、第三者の声をきいてみたいです。
はやく、問題解決してほしいですが、やはり、一生私達夫婦はここに住むからには後悔しないように、慎重に話を勧めていきたいと思います。自分から質問をしておきながら、返信が遅くなってしまいもうしわけありませんてました。
お話をきけて、助かりました。
ぜひ、参考にさせていただきます。ありがとうございました。
設計ミス、隣地越境設置された室外機
- 2021-07-06
- 名前:山川直美
はじめまして
よろしくお願いします老後住みやすいようにと定年退職金と住宅ローンで家を建て直しました。
建物の周りは50センチ空くと聞いていたのですが、出来上がってみると狭い。測り方を間違えて図面をおこしていたのか、担当者が無知だったのか分かりませんが‥。
住み始めてすぐ室外機の振動が部屋に伝わり気持ち悪い状態になっていました。
業者に振動のことを伝え、実際に体験してもらい確認してもらいました。室外機をどこに設置してあるのか問い詰めても答えません。どうして振動が部屋に入ってくるかも分からないという始末。
絶対に壁付けしてると思い、建物の北側を見に行きました。やはり室外機が2台壁に取り付けられていました。
しかも隣地越境しててびっくりしました。話を聞くと、室外機を置く場所がなかったからと。法律違反を知っていて黙って引き渡されたのです。
その後すぐに地面に付けさせましたが、室外機は建物にくっついているに等しい距離なので相変わらず振動がきます。
建築士さんに調べていただきましたが壁の遮音性能も集合住宅より劣っており、雨の音でテレビが聞こえませんし、お隣の声も聞こえます。家の中の生活音もまる聞こえで、体調が悪くなったので賃貸を借りて行ったり来たりしています。施工不良の家だが損害賠償はできないと弁護士さんに言われていますが、このまま賃貸と住宅ローンを支払って行くのかと思うと腹が立ちます。
建物北側は隣地を借りて室外機設置などしました。通れないので草が生い茂っています。室外機やエコジョーズなど故障しないか、または出火しないか気になります。現在他の不具合について裁判中で、沢山の施工不良があるのですがそれを含めて和解の話になっています。業者側は今後建物の保証はしないそうです。裁判費用含めてトータルではマイナスになろうかと思います。
泣き寝入りしか無いのでしょうか。損害賠償できない理由をご確認ください。
- 2021-07-09
- 名前:ザ・ハウス
山川直美さん、こんにちは。
退職金と住宅ローンにて終の棲家を建築されたにもかかわらず、完成後の様々な問題が発生し、裁判中とのご状況に言葉がございません。
ご状況を詳細にお知らせいただいとはいえ、これまでの経緯の一部かと存じます。裁判中の内容に関して私共でアドバイスを差し上げるのは、山川様にご迷惑をお掛けすることになりかねませんので、控えさせていただきます。
一つ申し上げるとすると、「施工不良の家だが損害賠償はできないと弁護士さんに言われています」とのことですが、損害賠償はできなくても、施工業者に施工不良を改善してもらうことはできないのでしょうか。
施工不良の原因や状況にもよりますが、施工業者の責任において改善しなければならない内容であれば、改善は求められるのではないかと思います。
ただし、施工不良も含めて和解のお話が進まれているご様子ですので、損害賠償ができない理由など、弁護士さんから充分に説明を受けられ、最善の方法にて交渉いただくことをお勧めいたします。
重要事項説明書
- 2021-12-02
- 名前:まや
不動産業もされている個人の工務店にて建築条件付きの土地を契約し(手付金10%の支払い済み)、注文住宅を建てようと先日 工事請負契約もしました
大工業のみされている工務店で、他の設計、電気工事、基礎工事等は外注されています
私が工務店から頂いたのは土地の不動産売買契約書、注文住宅にかかる費用の見積もり書、工事請負契約書の3点です
見積もり書の中には確認申請代等 入居する迄の費用分全て入っています
土地の契約をする時も、工事請負契約をする時も1度も重要事項説明書もありませんでした
私の無知で重要事項説明書なるものを先日知ったのですが、不動産売買において売買契約の前には必ず宅地建物取引士等による説明の後に売買契約を結ぶ様なのですが、契約後にそれを知りました。
工務店側は違法行為を行っているのでしょうか?
誰からも1度も重要事項説明を受けずに契約を交わしてしまっているのでこちらのミスも有りますが、その場合、全ての契約を解約したいとこちらから申し出た場合、契約解除後の違約金等 支払わないといけないんでしょうか?地盤改良したにもかかわらず家が傾く
- 2022-01-30
- 名前:くろみ
引き渡しまであと1週間という所で家が7cm傾いている事が判明しました。地盤調査もし、地盤改良も追加の資金を払いきちんとしました!
2月5日引き渡し予定で主人が年末前より工務店に窓の開閉が悪く透き間が目で見てわかるぐらいありますが、大丈夫なんでしょうかと何回も問い合わせてました。
工務店の方は最終段階で大工が調整するから大丈夫と言い張っており、いざ1月末に調整した時に何かがおかしい!となり施工ミスを疑っていたら、なんと地盤が沈下しているという事態になりました。
2月5日引っ越しでこちらもアパートを解約してますし、次の方が決まっているので延長は無理と言われました。
まだ何も話が進んでおらず、こちらは建て替えを要求したい気持ちでいっぱいですがほぼ完成状態ですので厳しいことも承知の上です。
きちんと元通りに戻ったとしてもこの先また沈下しないのかという不安は一生消えません。
もうすぐ住む場所もなくなること、色々な予定のキャンセル、こちらもかなりの損害がでます。まさか自分たちがこのような状況になるとはって感じで精神面もかなりダメージ受けてます。
どのような対象をしていけばよいのか教えていただけると嬉しいです。仮住まいの交渉から
- 2022-01-31
- 名前:ザ・ハウス
くろみさん、こんにちは。
お引渡し目前にお家が傾いていることが判明されたと伺い、言葉が見つかりません。
詳細なご状況が不明でございますし、私共は法律の専門家ではございませんので一つの考え方としてご案内いたします。
本来であれば一次的に入居する住宅と傾きの問題を総合的に判断されたいとは思いますが、2月5日のアパート退去までお時間がありませんので、問題を切り分けてお話し合いをされた方がよろしいのではないかと思われます。
工務店とは建物が傾いた状況では引渡しを受けることはできない、現時点では不完全なお家の残金支払いはできないことをお伝えいただき、一次的に入居する住宅の用意などを工務店に求め、お家が傾いている問題を解決する時間を確保いただくことが先決ではないかと思います。
もしも、工務店がくろみさんの立場にたって一次的に入居する住宅について前向きに対応しないようであれば、直ちに法律の専門家に相談いただくことをお勧めいたします。
■住宅リフォーム・紛争処理支援センター
http://www.chord.or.jp/consult_tel/support_system_01.html◆無料の弁護士相談(法律相談)
市区町村では、無料の弁護士相談(法律相談)を実施しているところもございますので、お住まいの市区町村にお問合せください。◆独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」
国によって設立された独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」にて、無料の法律相談も行われています。※法テラスはこちら
https://www.houterasu.or.jp/index.html◆民事調停
話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続で、調停委員が裁判官とともに解決に当たります。※民事調停について(裁判所ウェブサイトより)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html