• 新築契約後に

    • 2022-02-23
    • 名前:ちゃんちゃん

    新築の契約後に中古を買ってリフォームへ変える場合違約金は発生しますか?

    違約金について

    • 2022-02-24
    • 名前:ザ・ハウス

    ちゃんちゃんさん、こんにちは。

    新築の契約と申しましても、新築工事請負契約、もしくは売買契約などがあり、契約の内容により、違約金の取り扱いも異なります。

    どのようなご状況か契約内容も含めて詳細が不明なため、新築工事請負契約としての一般的な内容をご案内させていただきます。

    解約は、新築工事請負契約書に記載された内容に基づいて解約手続きを行います。

    一般的にはちゃんちゃんさんのご都合により解約を申し出る場合、「掛かった費用を発注者が負担」とされており、契約締結から契約解除までにかかった費用を住宅会社がちゃんちゃんさんに請求することは認められています。

    ただし、契約から契約解除までほとんど作業が発生しておらず、経費の損害がない場合には、違約金の額が契約書に定められていたとしても、その業界における「平均的損害」を超える場合には消費者契約法にて無効とされています。

    契約を締結すると解約手続きには時間、手間、費用が掛かります。どのような家づくりがちゃんちゃんさんにとって最適なのか整理し、後悔しない選択をしていただけますようお願いいたします。

    なお、新築の解約がスムーズに進まない場合には、以下の法律の専門家にご相談ください。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    ありがとうございます

    • 2022-02-25
    • 名前:ちゃんちゃん

    お返事ありがとうございます
    新築工事請負契約をおこないました。
    仮に同じハウスメーカーにリフォームに変えて欲しいと申しでた場合でも、やはり解約金は発生と考えてよろしいでしょうか? 契約書には名前を書く欄のみで明細は見せられたかもしれませんが、貰っていないので確認ができません。

    今一度、ご検討ください。

    • 2022-02-25
    • 名前:ザ・ハウス

    ちゃんちゃんさん、こんにちは。

    ハウスメーカーの場合、新築工事とリフォーム工事が同じブランド名であったとしても会社が異なる場合もございますので、私共では解約金が発生するか否かについてはご回答を差し上げるとができません。ハウスメーカーにご相談くださいませ。

    なお、その前に今一度、ご検討いただきたいことがございます。

    新築工事請負契約を締結され、中古を買ってリフォームへご計画を変更されることから、まだお土地の購入はされていないのではないかと推察しております。

    ちゃんちゃんさんのご契約が次に申し上げる内容に該当するとは軽々に申し上げることはできませんが、契約書がお手元にないご様子ですので、正しい契約の手順であったのかを消費者庁の「消費者ホットライン」にご相談いただくことも一つの方法かと思います。

    ※「消費者ホットライン」188
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

    平成12年に消費者の利益を守るため、消費者契約法ができました。この法律は、消費者と事業者では持っている情報の質・量や交渉力に格差があるため、正しく説明がなかったり、不利になることを言われなかったなどの場合、契約を取り消したり、無効となる場合があります。

    さらに、お土地の購入がまだの場合、間取りの打合せはどこまでいっても仮定でしかなく、建物の構造検討など費用が発生する設計作業に進むことができませんので、設計業務もほとんど行っていない可能性がございます。

    先にご案内した法律の専門家に事前にご相談し、解約、違約金のお話しを恐れず、ハウスメーカーときちんと話し合いの場を設けられることをお勧めいたします。

    差し出がましいとは思いますが、これまでの経緯を考えますと、現在の状況でリフォーム工事を同じハウスメーカーに変更されることを大変に心配いたします。

    どのような状況でご新築工事の契約を締結されたのかは存じ上げませんが、契約書にサインを行うことは、先方が示した内容に同意したことになりますので、今後は充分に契約内容をご理解いただいた上で、サインされますようお願いいたします。

    ご丁寧にありがとうございます

    • 2022-02-26
    • 名前:ちゃんちゃん

    なかなか言いづらいもので躊躇していましたが次の打ち合わせで話をしてみようと思います。ありがとうございました!