聞いちゃえ広場まとめ

  • 建設中の天災

    • 2016-09-25
    • 名前:ココ

    お世話になります。

    現在、すでに建築請負契約書は締結済みで、間取り変更が確定し、変更請負契約を結ぶ手前の状況です。

    建築請負契約書の中の、不可抗力による損害という項目があり、

    天災地へ変、風水火災など、第3者の人為的事象にーより、甲乙いずれにも責をきすることが出来ない事由によって、出来部分、資材などに損害がでた場合、その損害額を甲乙協議して定め、原則的に甲(施主)が負担するものとする。

    と記載されています。これは、金額は協議するが、費用は全

    施主側が支払わねばならない。。という意味でいいのでしょうか。

    既に、サインをしてしまっているので、変更請負契約書のサイン時に、今さらこの内容を、云々言っても遅いでしょうか?

    通常は引き渡しまでは、工事請負者との折半なのかと思っておりましたが、こういうケースもメーカーごとに異なりますか?

    今から出来る、何か良い方法はありますでしょうか。特約をつけてもらうなど。。。

    契約約款について

    • 2016-09-26
    • 名前:ザ・ハウス

    ココさん、こんにちは。

    ココさんのご認識の通り、契約約款の条文は「金額は協議するが、費用は施主側が支払わねばならない」という意味とご理解いただいてよろしいかと思います。

    なお、「火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする」等の記載があれば、天災地変、風水火災で生じた損害のうち、保険が適用されない部分が施主の負担になります。

    個人住宅の請負契約に関しては、一般的に「民間工事標準請負契約約款(乙)」という標準約款か、これに準じた約款が用いられることがほとんどで、内容に大きな違いはありません。

    ただし、天災地変、風水火災で生じた損害に関しては、以下の3つのケースが考えらます。

    1)建築会社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、施主が負担する。

    2)建築会社が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、お互いに協議の上で双方の負担を定める。

    3)建築会社の負担とする。

    一般的に個人住宅の建築で使われる契約約款では、1)か2)のケースがほとんどで、3)のケースは極めて稀です。

    もちろん、交渉して建築会社が了承すれば3)に変更することも可能ですが、現実的に行われている慣例から考えるとなかなか難しい交渉になるかもしれません。さらに、ココさんのご心配を払拭するには変更工事の請負契約書だけでなく、原契約の変更も必要になると思います。

    契約約款の変更ができない場合は、万が一の時の損失を最小限に留めるためにも、念のため、建設会社が火災保険や建設工事保険等に加入していることをご確認いただくことをお勧めします。

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