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建築士の事務所登録
- 2006-08-11
- 名前:ちろ
はじめまして。
マイホーム計画真っ最中のちろと申します。今回、身内の有資格者の方が設計してくれることになったのですが最近は設計関係のお仕事をしていないので事務所登録をしていないそうです。また今回の私の家の設計料はタダで良いと言うので業務とは取れないかと思います。
このような場合でも、事務所登録をしなければならないのでしょうか。確認申請書等の書類には必ず事務所を記入する欄があるので悩んでいます。
どうか教えてください。よろしくお願いします。お勧めできませんが
- 2006-08-12
- 名前:ザ・ハウス
ちろさん、こんにちは。
原則として、確認申請は事務所登録を行っている建築士が行うものとされていますが、場合によっては事務所登録を行っていない建築士が確認申請を出すこともあるようです。
ですが、建築士が事務所登録を行うのは、それを「業」として業務を行い、その対価として報酬を得る(=責任を負う)ということですので、事務所登録を行っていない建築士の場合は、責任が不明確になりがちだといえます。
ゆえに、事務所登録を行っていない建築士が確認申請を行う場合は、役所から「施主と建築士の関係」や「設計責任の明確化」などの書類の提出が求められ、またトラブルになった場合には、施主の自己責任としているところもあるようです。
これらの対応は役所によっても異なるようですので、まずは管轄の役所に「事務所登録を行っていない建築士が確認申請を行う方法」について、お尋ねなられてはいかがでしょうか。
先ほども述べましたが、建築士が事務所登録を行っておらず、また設計料がタダということになりますと、いくら身内の方だといってもやはりお勧めできることではありません。
トラブルが生じた場合に責任の所在が不明確となり、結果としてちろさんのリスクになる可能性もあります。また、「最近は、設計関係のお仕事をしていないので・・・」という、その建築士の方の経験値も気になりますので、今一度、今お考えでいらっしゃることに対する「責任」と「リスク」についてご検討されることをお勧めいたします。
最終的には、個々のご判断によるものと思いますが、もしその方に設計をお願いされるのであれば、まずはきちんと事務所登録をしていただき、その上で報酬をお支払いして業務をお願いされた方がよろしいのではないでしょうか。ありがとうございます
- 2006-08-12
- 名前:ちろ
ご回答ありがとうございました。
責任等さえ、はっきりさせておけば基本的には申請出来ないことではないのですね。
もう一度検討したいと思います。
丁寧な解説、本当にありがとうございました。
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