聞いちゃえ広場まとめ

  • 建築基準について

    • 2017-12-06
    • 名前:島津

    第1種住宅専用地域で、自分の敷地の端、何センチまで住宅を建てる事が出来ますか?

    地域によって異なります

    • 2017-12-08
    • 名前:ザ・ハウス

    島津さん、こんにちは。

    「第1種住宅専用地域で・・」とご質問をいただきましたが、「第1種住宅専用地域」という用途地域はありません。

    用途地域は12種類に分類されており、「第1種」、「専用」という言葉が含まれるのは「第一種低層住居専用地域」と「第一種中高層住居専用地域」ですので、このいずれかではないでしょうか?

    それぞれ制限が異なりますので、まずは、島津さんの敷地がどちらの地域かご確認ください。

    建築基準法では、第1種低層住居専用地域の場合(第2種低層住居専用地域も含みます)、都市計画によって、建物の外壁から敷地境界までの距離(外壁後退)を定めることができます。その場合、基本的には1.5メートルまたは1メートルを限度とし、それ以上で定めるものとなっています。しかしながら、外壁後退の制限を設けていない地域もありますので、正確には島津さんの計画地にどのような制限があるかを行政の窓口で確認することが必要です。

    また、これは建築基準法ではありませんが、民法において「建物を建てる場合は、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」という規定があります。ただしこの定めは民法の性格上、お隣の方からの合意が得られれば必ずしも守らなければならないものではありません。

    建築基準法で定めがあれば外壁後退の距離は明確ですが、民法の規定を踏まえますと、お隣との話し合いなどによって異なることはあるものの一応の目安としては50センチと考えていいのではないでしょうか。

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