• 室内の2枚ドアの跳ね返りについて

    • 2021-03-04
    • 名前:荒井明

    注文住宅で2014年に建てたのですが、和室とリビングの間に2枚ドアを取り付けられていますが、1枚はファインモーション機能(閉めたときの跳ね返り防止機能)がついているのですが、もう一枚には跳ね返り防止機能がついておらず金属の金具(T形)がレール上についていて、ドアを閉めると跳ね返ってドアが空いた状態になります。その事を7年前に工務店に連絡してもなにも対応してくれません。ドアメーカはそのドアの仕様となっているとのこと。工務店はその様な仕様になっていることを注文者に説明も無しで取り付けたため
    工務店に交換要求する事は可能でしょう。交換要求できるのであればどの様にすれば良いか教えてください。

    ドアの交換について

    • 2021-03-04
    • 名前:ザ・ハウス

    荒井明さん、こんにちは。

    ドアを閉めてもドアが開いた状態となりお困りのご様子ですね。
    新築住宅においては、長期保証と短期保証がございます。

    長期保証は、「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について、工務店は10年間の保証しなければならないとされています。

    短期保証は、その他の内装の仕上げや、建具、設備機器などが該当し、1年~2年の保証期間とするのが一般的です。短期保証は法律で定められた規定はなく、工務店毎にお客様にお示しする保証となりますので、引き渡し時に工務店から示された保証証などをご確認ください。

    ただし、荒井さんが交換を求めておられる理由は、ドアの瑕疵ではなく、「注文者に説明がなかった」という点かと思いますので、10年保証、短期保証のどちらにも当てはまらないのではないかと思います。

    ドアの交換を要求できるかについては、当時の打合せ内容や、これまでの経緯を存じ上げないので私共では軽々に申し上げることができません。

    なお、ドアの交換を要求できる事案の場合でも、損害賠償の請求権には期限(損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効)がありますので、2014年から6年以上経過されているご状況では請求できない可能性があります。

    ご納得ができない場合には、弁護士や、民事調停など、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    ※民事調停について(裁判所ウェブサイトより) 
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    もうどうすれば良いか

    • 2021-03-09
    • 名前:AKKY

    工務店、資財納入店及びメーカーので意見がばらばらで、どうすれば良いか分かりません。
    カキにやり取りの大まかのこ
    1、最初に7年前に工務店に連絡し
      ドアを交換してくださいと連絡
    2、何もせず連絡も無しで7年過ぎ 
      ました。
    3、今年になって色々有り、今まで
      の問題点を全て解決して、工務
      店のやり取りを終わりにしよう
      と 思っています。
    4、今年になって再度工務店を読ん
      で再度見て貰いました。
    5、納得が行かなければメーカーに
      聞いてくれとのことでした。
    6、何日してから資材納入業者が
      メーカーに連絡してメーカー
      から電話連絡が有り、メーカー
      には納得が行きませんのでメー
      カーの意見を下さいとメールを
      しました。
    7、メーカーは工務店、資材納入業
      者に相談してもくれとのことで
      した。
    8、3社とも自分達に責任はない
      と言って事と思います。
    上記の事から、専門家に相談するしかないのでしょうか。
    後一つ、メーカーから直接新築依頼主に電話をかけてくるものでしょうか。意見をお聞かせください。

    法律の専門家にご相談ください。

    • 2021-03-11
    • 名前:ザ・ハウス

    AKKYさん、こんにちは。

    これまでの経緯をお知らせいただき、ありがとうございます。

    メーカーから直接に施主様にご連絡することは、状況に応じて行っているようです。原則、窓口は家を建てた工務店ではございますが、工務店では説明が不足する場合や、施主様が直接にメーカーの説明を受けたいなど、状況に応じて対応されているようです。

    なお、工務店、資材納入業、メーカーのどちらからもAKKYさんが望まれる回答がなられないご様子ですので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

    荒井明さんからのご質問への回答でも申し上げましたが、損害賠償の請求権には期限(損害及び加害者を知った時から3年で消滅時効)があります。

    私共は法律の専門家ではございませんので、損害賠償の請求期限に該当するか否か判断つきませんが、このような期限がありますので、出来るだけ早く専門家にご相談いただく方がよろしいのではないかと思います。

    市区町村では、無料の弁護士相談(法律相談)を実施しているところもございますので、お住まいの市区町村にお問合せください。

    また、国によって設立された独立行政法人日本司法支援センター「法テラス」にて、無料の法律相談も行われています。

    ※法テラスはこちら
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    専門家の見解やアドバイスを受けられ、工務店、資材納入業、メーカーと交渉される段階にいらっしゃると思われます。