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契約解除にともなう設計監理料の精算
- 2017-01-18
- 名前:渡り鳥
年末に契約相手方の設計事務所に対し、契約書に基づき契約解除通知書を送付し、年明け設計事務所はこれを受け取りました。
契約書の「報酬の精算」の規定では、
業務の中断若くは中止、契約の解除が生じた場合は30日以内にその期間までに終了した業務報酬の精算を下記の方法で行う。
各業務が完了してる際は、第●条の2または3に照らし精算。
各業務の中途においては、業務に要した日数に基づいて精算。
2????第1回の基本設計の提出後、1週間以内に甲が解除を申し出た際には第5条1項で支払い済みの着手金以外の精算費用は一切発生しないものとする。
とさてれいます。
第●条の「支払い条件」の規定には、次のように記載されています。
1 契約を締結した時(着手金として)報酬額の25%
2 基本設計の完了時 報酬額の25%
3 実施設計(見積用図面)の施工会社への提出時 報酬額の25%
4残金は設計監理期間中に支払う。
上棟時???? 報酬額の15%
竣工検査時 報酬額の10%
竣工検査時 遠隔地の交通費の合計金額
進捗状況は、建築工事の途中で、工務店の話では、工事の70%から75%とのことです。
報酬の精算は、どのようになると考えられるでしょうか。
前提条件を正確に踏まえていない可能性がありますが…
- 2017-01-19
- 名前:ザ・ハウス
「渡り鳥」さん、こんにちは。
契約書全文が不明なこと、また一部文字化けが生じておりますことから、以下の回答は、渡り鳥さんの前提条件を正確に把握していない可能性がありますことを予めご承知置きの上、ご参考にしていただければと思います。
「進捗状況は、建築工事の途中で、工務店の話では、工事の70%から75%」とのご状況と、「支払い条件」に照らして考えますと、「上棟以降、竣工検査に至るまでの間のいずれかの点」までは、すでに業務が発生しているということになるかと思いますので、工事の進捗状況と支払条件を考えますと、設計監理料の90%前後がひとつの目安になるのではないかと思います。
また、「各業務が完了してる際は、第●条の2または3に照らし精算」また、「各業務の中途においては、業務に要した日数に基づいて精算」という文言を見ますと、
「1 契約を締結した時 報酬額の25%」
「2 基本設計の完了時 報酬額の25%」
「3 実施設計の施工会社への提出時 報酬額の25%」
までは各業務の完了をもって精算するが、4以降については業務に要した日数に基づいて精算する、と解釈できます。この場合、「3 実施設計の施工会社への提出時」までの75%に加え、4以降の業務に要した日数のプラスアルファ分が加わることになるかと思います。
なお、契約書で取り決めた内容によって精算するのが前提ですが、万一、業務の進捗や業務に要した日数にご納得がいかない場合は、双方で協議の上、折り合いがつく点をお話合いになることも必要だと思います。
【再質問】設計監理料の精算について
- 2017-01-31
- 名前:
過日、契約内容を基に質問をさせていただきましたが、重要事項説明書も見てみたところ、次のように記載がありました。
建築主は、正当と認められる事由がある時に限り、建築士事務所が本件業務を完了する以前において、本件業務について契約の解除をする事ができる。かかる場合において書面をもって通知し、本件業務に関する成果品及びその対価の取扱いについては、出来高払いを基本として協議の上定めるものとする。
過日の質問にも記載しましたが、進捗状況は、工務店の話では工事の70%から75%、実際の支払額は90%です。
「出来高払いを基本」とありますので、返金してもらえる可能性があると解釈できると思うのですが、いかがでしょうか。
できるだけ早く、お話合いの機会を設けてください
- 2017-01-31
- 名前:ザ・ハウス
渡り鳥さん、こんにちは。
大変デリケートでシビアな局面にお話が進展していらっしゃるようですので、これまでの経緯や全体像をすべて存じ上げているわけでは無い者のお答えが返ってミスリードになってしまわないかと危惧しております。
以下は、あくまでも部分的な情報の範囲内でのお答えに留まることをご了解ください。
ここで言われている「出来高払いを基本」という意味は、恐らく、「設計業務の出来高」を指しているのではないかと思います。なお、設計業務の出来高は、工事の出来高と完全に一致するとは限りません。
この仮定に基づくと、ポイントは「設計業務がどこまで終わっているか」ということになるかと思います。
そして「設計業務がどこまで終わっているか」の根拠になるのが、前回の回答で言う所の「各業務が完了してる際は、第●条の2または3に照らし精算」また、「各業務の中途においては、業務に要した日数に基づいて精算」という部分になるかと思います。
ただし、相手の考えもあることですので、渡り鳥さんと見解が相違する部分がないとも限りません。もし、業務の進捗や業務に要した日数にご納得がいかない場合は、双方で協議の上で折り合いがつく点をお話合いになることが必要です。
それでもなお折り合いがつかない場合は、法的手段をとることも必要かと思います。
できるだけ早く、当事者間でのお話合いの場を設けられることをお勧めします。
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