聞いちゃえ広場まとめ

  • 地盤改良

    • 2007-11-12
    • 名前:ももりん

    すみません教えてください。
    24坪の土地に3階建ての木造2×4の住宅を建築します。
    お隣の家は数年前に地盤改良なしで建築したので当初は改良がいらないとされていましたが、調査を行ったところ(現在古屋ありですのであいている狭い土の部分3箇所)スウェーデン式サウンディングです。
    結局一部軟弱地盤であり(3mより上)改良が必要となりました。

    そこで建築基準法改正されたということで3mの柱を埋める方式?(コンクリートを土に混ぜるというのは禁止になったため)になるということでHMに数社に見積もりを取っていただいたところ、1社140万・1社90万と開きがあります。
    もう1社はもっと高額らしいです。
    その理由は認定杭の認定先が違うということでそのような金額の差が出ているということでした。

    基準法改正以来営業さんも始めてのケースらしく確かなこともわからずで素人の私も今後HMさんの言いなりという方向になりそうでいやな気分です。
    それぞれのHMにより基準が違うというのもおかしいですし曖昧な基準に納得もいきません。

    このような場合私のほうは市の建築課などに地盤調査の資料を持っていき改良詳細について説明していただくべきなのでしょうか。認定杭っていったい・・・もともと予想していなかった費用ですし頭を痛めております。
    アドバイスお願いします。

    ご参考までに

    • 2007-11-12
    • 名前:ザ・ハウス

    ももりんさん、こんにちは。

    地盤改良、または建築全般、或いは食品や自動車などの他の産業でも、様々な基準があり、許可・認定が行われており、誰がどのような基準で認めたのか、がとっても分かりにくいですね。
    一般的には「認定杭」とは国土交通省が認定したものを指し、基準は一定だと思いますが、各社が様々な工法を開発していますので様々な商品(工法)があります。違う商品ですので、価格も様々です。
    > 認定先が違うということでそのような金額の差が出ているということでした。
    次に、ここで使われている「認定先」ですが、国の認定とは別に、業界団体や保証会社などが、強度や安全性を認定することがあります。おそらくそのような意味ではないでしょうか。もちろん、これらも違う商品ですので、価格は様々です。
    最後にハウスメーカーの認定というのがあります。これはハウスメーカーが独自に定めるもので、自社の工法に適しているか、安全基準を満たしているか、を審査し、使用します。この場合も複数の工法を採用します。また、ハウスメーカーが取引している地盤工事会社は1社ではありませんので、価格は固定的ではありません。
    以上のことから、認定や基準という言葉にはいくつかの意味があります。どのような意味で使用されたのかは営業担当に伺ってみないと分かりませんので各担当に認定先や工法の正式名称、認定基準などをご質問ください。

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