聞いちゃえ広場まとめ

  • 仮契約後に本人が死亡してしまった場合は?

    • 2017-04-28
    • 名前:こうこう

    二階建ての建物を建てる気でいた本人が病気で倒れてしまい亡くなりました。

    死後に建設会社が「仮契約をしてるのでお金を払ってくれ」と言ってきました。キャンセル料で250万強を請求されました。

    細かく聞くと入院中に認め印で契約をしたそうです。手附金は払っていないそうです。地質調査で50万実費がかかってるそうです。設計料が約200万を払えと言ってきてるんですがどうしたらいいでしょうか?

    教えてください

    契約内容を確認の上、早急に弁護士にご相談ください

    • 2017-04-28
    • 名前:ザ・ハウス

    こうこうさん、こんにちは。

    大変なご状況におかれ、さぞお困りのことと思います。

    建設会社と結ばれた「仮契約」というものがどのような内容、条件を約したものなのかが問題ですので、内容をご確認いただく必要があるかと思います。

    様々なケースが考えられますが、「工事の発注」を目的として、仕様などの細かな内容は追って決めていくことを前提に仮契約を結ぶケースや、工事契約に先立つ「設計作業の発注」を目的として、仮契約を結ぶケースが考えられます。

    いずれにしましても、正式な工事請負契約に至らなかった場合の取り決めがされていれば、それに基づいて手続きを進めることになりますが、問題になりがちなのは、「仮だから」ということで十分な取り決めがないままに仮契約が結ばれてしまった場合です。

    もし取り決めがされていない場合は、建設会社に作業をした根拠やその内訳を出してもらい、作業内容と請求額が妥当かどうかを建設会社とのお話合いで解決することになるかと思います。

    また、仮契約ではなく、正式な工事請負契約を結んでいらっしゃるという可能性は考えられませんでしょうか?

    この場合、契約書に記載された解除条項や違約条項に基づいて、契約解除の手続きを進めることになります。

    工事請負契約書では、注文者は工事が完成するまでの間は、請負人の損害を賠償すれば、いつでも契約を解除することができることになっています。「請負人の損害を賠償すれば」というのがポイントですが、損害の額に関しては、すでに建設会社の側で費用が発生している場合はその実費を払って清算する場合もありますし、あらかじめ契約書で損害額を定め、契約書に明記された「請負金額に対する%」という形で清算をする場合もあります。

    なお、損害賠償額をあらかじめ定める場合は、それが平均的な損害の額を超える部分は無効になると消費者法で定められています。

    今回、建設会社から地質調査で50万円、設計料で200万円を請求されているとのことですが、この場合も建設会社が作業をした根拠やその内訳を確認し、作業内容と請求額が妥当かどうかを判断する必要があります。

    どちらにしましても、法律的にも専門的な知識が必要となりますので、弁護士などの専門家に早急にご相談されることをお勧めします。

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