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量販店営業マンの発注ミス
- 2021-08-24
- 名前:遠山 さとみ
キッチンリフォームで、営業マンが調理台の寸法を間違えて、そこだけ工事できず調理台の収納部は開いたまま。取り敢えず生活できるようにはなっているが、まだ完了していないので全て収納、配置ができず不便、ストレス。再発注かけているらしいが。また工事の日を取らないといけない。こんな場合どの位損害賠償を訴えられるか教えてほしいです。
損害賠償に関する考え方
- 2021-08-26
- 名前:ザ・ハウス
遠山さとみさん、こんにちは。
せっかくのキッチンリフォームが予定工事期間で終わらず、ご不便されているご様子ですね。予定した以外に何度も工事関係者が出入りするのは、大変にご負担かと思います。
この度の損害賠償については、2つの考え方があるかと思います。なお、詳細にご契約内容やこれまでの打合せの経緯を存じ上げませんので、一般的な内容となりますこと、予めご了承ください。
1.完成予定日に工事が完了しなかったことに対する損害賠償
工事のやり直しをするということは、依頼された工事が契約期間内に完了できなかったことにあたるかと思います。この場合、工事遅延に対する損害賠償を請求することが可能かと思います。
ご依頼先の量販店と締結された請負契約書や注文書などに、着手日(着工日)、完成予定日とともに、予定の期日に工事が完了しなかった場合の損害賠償請求に関する取り決めが示されていると思いますので、この内容を基にご請求いただいてはいかがでしょうか。
2.ストレスなどに対する損害賠償
心理的損害に対する賠償については、施主様と受注者の間で金額に大きな隔たりがあるのが現状です。私共では損害賠償の金額についてご案内することはできませんので、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/※法テラス
https://www.houterasu.or.jp/index.html
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