• 新築契約解除の違約金

    • 2020-12-27
    • 名前:東子

    娘夫婦と娘母親の二世帯住宅を計画、土地・建築費用は全面親持ちです。契約手付金として100万円支払いました。今設計の段階ですが娘達と考えが合わず、話をする度溝が大きくなり、同居しない方がいいと考えました。契約を解除したいのですが、約款では掛かった費用を契約者が負担、とあります。どの程度の違約金が必要になるのでしょうか?

    新築住宅の契約解除について

    • 2021-01-08
    • 名前:ザ・ハウス

    東子さん、こんにちは。

    12月29日(火)~1月6日(水)の間、年末年始の休業とさせていただきましたため、ご回答が遅くなり失礼いたしました。

    ご期待を持って二世帯住宅をご計画されたにも関わらず、計画中止のご判断に至ったご状況に大変お困りのことと思います。

    解約理由が東子さんの都合による場合は、契約書の約款にある「掛かった費用を契約者が負担」のとおり、「工事請負契約書」に従って住宅会社の損害を賠償することになるかと思います。

    設計の段階とのご状況を考えますと、「掛かった費用」とは大きく分けて次の2つが考えられます。

    ・土地測量費、地盤調査費などの既に発生済みで、金額が明確な費用
    ・設計業務、打合せなど、掛かった費用の算出方法が各社によって異なる費用

    設計業務については、見積書に記載の設計費に対して「何割の作業まで行ったか」により精算する考え方はございますが、住宅会社によって設計費は申請費用分しか記載していない場合がありますので一概に申し上げることができません。このように特に決まりがないため、ご当事者間のお話し合いによって解決する必要がございます。

    すでに解約をお考えでいらっしゃる場合は、ご契約された住宅会社に対してその意志をお伝えいただくと共に、まずは違約金の金額と、金額の根拠について説明をご依頼ください。

    契約締結から契約解除までにかかった費用を住宅会社が請求することは認められていますが、その業界における「平均的損害」を超える場合には、消費者契約法にて無効とされていますので、違約金に納得できない場合は弁護士に相談することをお勧めします。

    なお、これまでのご案内は「工事請負契約書」を前提としてご説明いたしましたが、「土地・建築費用は全面親持ちです。契約手付金として100万円支払いました。」との文面から「建築条件付き土地」のご契約における「工事請負契約書」を締結されていることも考えられます。

    お土地も含めた解約の手続きが発生する場合には、お住まいの都道府県庁に「宅地建物取引に関する相談窓口」が設けられていますので、そちらにご相談ください。

    お礼

    • 2021-01-08
    • 名前:東子

    詳しく教えて頂きありがとうございました。条件付き土地でなく、まだ間取り図を3回直し、打ち合わせ5回くらいの段階です。手付放棄はある程度覚悟していましたが、それ以上に予定建築総額の10〜20%を要求される事があるのでは、と恐れていました。工務店の方ときちんと話をします。

    工事請負契約における手付金

    • 2021-01-08
    • 名前:ザ・ハウス

    東子さん、こんにちは。

    「建築条件付き土地」ではないご契約のご様子ですね。

    念のためのご案内です。

    「工事請負契約」の契約時に支払うお金は、売買契約における手付金とは異なり「着手金」の意味合いです。

    土地の売買契約においては「契約解除を行う場合は、一定期間までは手付金の放棄にて解約を行うことができる、その期間を過ぎると10%~20%の違約金を支払う」などの取り決めを行う場合がございますが、工事請負契約は「解除権」の条項に則って解約の手続きが進められます。

    また、万が一、「解除権」の条項に「違約金を請負代金の20%」と記載があった場合でも住宅会社側はその金額に対する根拠を明確にできず「平均的損害」を上回る請求は、消費者契約法にて無効とされています。

    ご状況を詳細に存じ上げないため軽々には申し上げることはできませんが、お支払いの100万円に満たない作業量であれば、着手金の一部の返金を求めることも可能ではないかと思われます。

    新築 引き渡し 契約解除

    • 2022-05-26
    • 名前:北海道

    フラット35Sの Bタイプでローン申請をしていた。それに伴い、適合証明書が出るのを前提に
    着手金、繋ぎ融資と2回業者にお金が支払いされておりました。
    ですが、立ち上がった建物がフラット35Sの Bに適合しておらず、適合証明書がでない為、融資実行にならず困っています。
    当初、業者は過失を認め謝罪してきたが、今は建物は完成しており、融資実行されないのは施主の責任である。施主は残金支払いの義務があるので残金支払いを求めると主張してきました。
    威圧的な態度の為、当事者同士で話し合いをしても解決が見込めず、途方にくれております。
    業者のやり方が悪徳であり納得いきません。
    契約解除できますか?

    建物完成後の契約解除について

    • 2022-05-27
    • 名前:ザ・ハウス

    北海道さん、こんにちは。

    ご質問内容を拝見し、大変にお困りのご状況に言葉が見つかりません。

    北海道さんのご状況を考えますと直ちに法律の専門家にご相談をいただき、解決に向けてお話し合いをいただきますことをお勧めいたします。

    契約内容やこれまでの経緯の詳細を存じ上げませんので、軽々には申し上げることはできませんが、建物は完成されているとのことですので契約解除ができない可能性があります。フラット35Sの融資が実行されず残金の支払いができない場合、民間の金融機関に融資先を変更するなどして残金の支払いをおこなわなければならない可能性もございます。

    ただし、残金を支払い建物のお引渡しを受ける上で、この状況に至った責任や北海道さんが負う不利益について、住宅業者に何らかの責任を取ってもらう、責任の精算方法として残金の一部と減額するなどが考えられます。

    「当事者同士で話し合いをしても解決が見込めず」とのことですので、早急に法律の専門家にご相談ください。

    ※住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    https://www.chord.or.jp/

    ※法テラス
    https://www.houterasu.or.jp/index.html

    ※民事調停
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

    • この返信は2年、 7ヶ月前にザ・ハウスが編集しました。

    工事請負契約の解除について

    • 2024-09-05
    • 名前:みく

    5日前に建築条件付土地で工事請負契約をしました。
    契約前に家の大きさはある程度決まっていたのですが間取に不安がありましたが、それは今後設計を交えて考えていきましょうと言われました。
    しかしその後に提案された間取りがやはり自分達の希望とは合わず、値引きの条件に設計やらオーダーの期限もギリギリでこのまま進めるよりも早く解約を決断した方が良いと思い本日解約の意思を伝えました。
    理由をお話しすると次回打ち合わせの際にまた提案させて欲しいとのことでしたが、もし納得いくような間取りでなければその時点で解約を再度お伝えしたいと思っています。
    現時点で契約後はその日に一度間取りを提案されたのみでつぎが2回目です。
    解約に伴いかかった実費などは支払わないといけないと思うのですがだいたいどのくらいの金額になるでしょうか?
    一般的には5%〜10%とありますが現時点でそんなに支払わなくてはいけないのでしょうか?
    ちなみに約款には明確に何%とは書いていです。
    本日電話した際にも本来なら設計料などがかかってくるけど現時点ではかかってこないと言われ「?」です。それならばと7日に再度打ち合わせを入れました。

    建築条件付き土地における工事請負契約の解約について

    • 2024-09-06
    • 名前:ザ・ハウス

    みくさん、こんにちは。

    建築条件付き土地における工事請負契約の解約を検討されており、ご心配やお困りのことと存じます。

    現時点で「設計料などの費用はかからない」との説明を電話で受けられたとのことですが、再度お打合せを行う前に、新たに発生する費用がないことを、メールや書面などで確認しておくことをお勧めいたします。これは後々のトラブルを避けるために重要です。

    工事請負契約の解除に関しては、契約書の内容に従って手続きを進めますが、契約締結から解除までにかかった費用に関する認識が施主と住宅会社の間で異なることもあり、解約合意に時間を要する場合があります。

    また、今回のような建築条件付き土地の場合、土地の購入者は売主指定の建築業者と契約して建物を建てることが前提となっているため、解約に伴う費用が工事請負契約にとどまらず、土地売買契約にも影響を与える可能性があります。

    工事請負契約を解約する際には、土地の購入にどのような影響が出るのか、その場合に発生する費用なども確認のうえ、総合的にご判断されることをお勧めいたします。

    万が一、土地も含めた解約手続きが必要な場合は、お住まいの都道府県に設けられている「宅地建物取引に関する相談窓口」にご相談いただくことをお勧めいたします。