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改正建築物省エネ法について
- 2021-04-06
- 名前:亀谷
令和3年4月1日より、改正された建築物省エネ法についてご質問させていただきたいのですが、改正により説明義務制度が始まったことについてです。
弊社は住宅の工務店ですが建築士の資格を所持しているものがいません。通常業務、設計・施工しているのですが建築確認申請の際は、代願で他社の設計事務所に依頼している状態です。
(※実際、設計事務所と建築主はほとんど関りが無い状態です)説明義務制度には建築士からの説明とあるように、弊社のような場合でも建築士の資格を持っている設計事務所の方からの説明になってしまうのでしょうか?
対象は弊社(工務店)ではなく設計事務所に該当するのでしょうか?
説明義務制度については代理で行えないのでしょうか?
ご検討・ご回答の程、よろしくお願い致します。改正建築物省エネ法の説明義務について
- 2021-04-08
- 名前:ザ・ハウス
亀谷さん、こんにちは。
4月1日から施工された「改正建築省エネ法」では、300平米未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して「省エネ基準への適否」、「省エネ性能確保のための措置(省エネ基準に適合しない場合)」について書面で説明を行うことが義務づけられました。
説明は該当する住宅に携わる有資格者である「設計士」と定められていますので、代理では行えません。
詳しくは国交省の以下のサイト、資料に掲載されていますのでご確認ください。
※建築省エネ法が改正されました
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou.html※説明義務について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/shoenehou_assets/img/library/onlinetext_zenkoku.pdfなお、工務店が締結する工事請負契約に設計業務を含む場合においても、設計士から建築主に対して設計業務に関する重要事項説明も必要となります。
貴社がどのような免許を所有され、どのようなご契約方法をとられているのか定かではございませんので差し出がましいとは存じますが、業務内容と法律との整合性について整理、ご確認いただくことをお勧めいたします。
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